FAQ
市民税
タイトル
- 年度の途中で退職したとき、住民税の納付はどうなるのですか?
- 転出前と転出後、どちらの市町村へ住民税を納めるのですか?
- 死亡した人の住民税はどう取り扱われるのですか?
- 収入が無くても市民税の申告は必要ですか?
- 会社の所在地が変わった場合、市へ特別徴収に関する書類の提出は必要ですか?
- 住民税の税額は、市区町村によって違うのですか?
- 現在、無職なのに納税通知書が送付されてきたのですが、どうしてですか?
- 給料から住民税が天引きされているのに、自宅にも納付書が送付されてきました。どうしてですか?
- パート収入と住民税について教えてください。97万円、103万円てなんのこと?
- 年金収入と住民税について教えてください。
- 学生アルバイトにも住民税はかかるのですか?
年度の途中で退職したとき、住民税の納付はどうなるのですか?
年度の途中で退職したとき、住民税の納付はどうなるのですか?
会社に勤めている場合は、原則として6月から翌年5月までの12回で、給与から差し引いて会社から納めます(この納付を特別徴収といいます)。退職または休職等により給与から天引きできなくなった場合には、最後に支給される給与からその残額を一括して納めるか、市役所から郵送する納税通知書で納めてください(この納付を普通徴収といいます)。
なお、普通徴収を選択した人で再就職された人は、会社において特別徴収ができますので、新たな会社の給与担当者に相談してください。
また、再就職されなかった場合、退職した年の翌年に1月1日現在のお住まいの市区町村から、納税通知書が送付されてくることがあります。これは、個人の住民税は前年中の所得に対してかかりますので、前年の退職時までの所得に基づいて課税したものですので、その納税通知書についても納めていただくことになります。
お問合せ先
市民税課 (電話番号)0568-85-6094
転出前と転出後、どちらの市町村へ住民税を納めるのですか?
転出前と転出後、どちらの市町村へ住民税を納めるのですか?
個人の住民税は、1月1日現在に住んでいる市区町村で課税され、その年度の住民税を支払うことになっています。たとえば、3月に他市に転出した場合でも、春日井市から納税通知書が郵送され、春日井市へその年税額を納付することになります。
お問合せ先
市民税課 (電話番号)0568-85-6094
死亡した人の住民税はどう取り扱われるのですか?
死亡した人の住民税はどう取り扱われるのですか?
個人住民税は、毎年1月1日現在で市内に住んでいる人に対して課税されます。したがって、昨年中に死亡した人には住民税は課税されません。しかし、今年になって死亡した人は課税されます。相続人が納付することになっていますが、一定の条件を満たした人には減免措置もありますので一度ご連絡ください。
お問合せ先
市民税課 (電話番号)0568-85-6094
収入が無くても市民税の申告は必要ですか?
収入が無くても市民税の申告は必要ですか?
原則、収入が無ければ申告の必要はありません。しかし、所得証明書の交付、国民健康保険税の算定、児童手当の給付、公営住宅の入居などにおいて必要になる場合があります。
お問合せ先
市民税課 (電話番号)0568-85-6094
会社の所在地が変わった場合、市へ特別徴収に関する書類の提出は必要ですか?
会社の所在地が変わった場合、市へ特別徴収に関する書類の提出は必要ですか?
特別徴収義務者の名称・所在地等変更届出書を提出してください。申請書はホームページからダウンロードできます。
お問合せ先
市民税課 (電話番号)0568-85-6094
住民税の税額は、市区町村によって違うのですか?
住民税の税額は、市区町村によって違うのですか?
個人の住民税は、どの市区町村でも法律に基づいて計算されていますので、どこに住んでいても同じ額です。
ただし、平成15年度より森林環境の保全のため、県民税の均等割に超過課税として年額300円から1,000円程度を課税(森林環境税等)する県があります。
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市民税課 (電話番号)0568-85-6094
現在、無職なのに納税通知書が送付されてきたのですが、どうしてですか?
現在、無職なのに納税通知書が送付されてきたのですが、どうしてですか?
個人の住民税は前年中(1月から12月)の所得に基づいて、その翌年に課税されるしくみとなっていますので、前年中に所得があったと思われます。課税明細書を確認してください。
お問合せ先
市民税課 (電話番号)0568-85-6094
給料から住民税が天引きされているのに、自宅にも納付書が送付されてきました。どうしてですか?
給料から住民税が天引きされているのに、自宅にも納付書が送付されてきました。どうしてですか?
給与所得以外に他の所得(不動産、年金等)がありませんか。給与所得以外に所得がある人は確定申告又は市・県民税の申告をしていただき、給与所得以外の住民税の徴収方法について選択し判断をするところですが、選択されていない人等に関しては、全ての所得に対する税額から給与所得にて求めた税額(給与天引きする額)を差し引き、残額についてご自宅へ納税通知書をお送りしております。
なお、自宅に届いた納税通知書の税額についても、給与から差し引いて納める方法に切り替えることもできますので、会社の給与担当者にご相談ください。
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市民税課 (電話番号)0568-85-6094
パート収入と住民税について教えてください。97万円、103万円てなんのこと?
パート収入と住民税について教えてください。97万円、103万円てなんのこと?
パートで働く場合の税金について、いくらまで働くとご自分に税金がかかるか、ご主人が配偶者控除、配偶者特別控除が受けられるかが気になると思います。
まず、ご自身の税金については、個人住民税と所得税がかかります。パート収入は、一般的に給与所得になり、パートの収入から給与所得控除(最低65万円)と基礎控除(住民税33万円、所得税38万円)などの所得控除を差し引いた残額に税率を掛けて税額を求めます。
個人住民税は税金のかからない基準があります。所得の合計額が32万円(給与収入では97万円)以下では住民税はかかりません。
所得税にはこのような非課税制度はありませんが、103万円以下では所得税がかかりません。((103万円【パート収入】-65万円【給与所得控除額】)-38万円【基礎控除額】=0円)
次に、ご主人が配偶者控除を受けられるか受けられないかは、妻の所得が38万円(給与収入で103万円)以下の場合で、控除額は38万円です。配偶者特別控除は、妻の所得により控除額が変わってきます。
(注)パート収入(給与収入)以外に所得(不動産、年金等)がある人はその所得を合計することになりますので、給与収入97万円、103万円以下でも税金はかかりますので注意してください。
(注)個人住民税の非課税基準は、市区町村により変わってきます。ここでは、春日井市の基準です。
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市民税課 (電話番号)0568-85-6094
年金収入と住民税について教えてください。
年金収入と住民税について教えてください。
障がい年金、遺族年金以外の年金は、雑所得として所得税や個人住民税の課税対象になります。
複数の種類の年金をもらっている人、年金以外にも所得がある人、年金から所得税が差し引かれていて社会保険料控除などの控除を受ける人は確定申告が必要となります。
年金から所得税が差し引かれていない人でも、市・県民税の申告が必要となる場合があります。
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市民税課 (電話番号)0568-85-6094
学生アルバイトにも住民税はかかるのですか?
学生アルバイトにも住民税はかかるのですか?
個人住民税は年齢に関係なく、一定の所得があれば納めていただくことになります。
学生がアルバイトなどで得た合計所得金額が65万円以下(給与収入のみの場合で130万円以下)で、かつ、給与所得以外の所得が10万円以下の場合は勤労学生控除(控除額26万円)を受けることができます。
また、未成年者であれば合計所得金額が125万円以下(給与収入のみの場合で 2,043,999円以下)であれば住民税はかかりません。
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市民税課 (電話番号)0568-85-6094
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