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資産税

タイトル

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固定資産税の納期はいつですか?

固定資産税の納期はいつですか?

固定資産税の納期は次のとおりです(地方税法第362条、春日井市市税条例第60条)。

区分      納 期
第1期  4月1日から同月30日まで
第2期  7月1日から同月31日まで
第3期 12月1日から同月27日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで

今年度の納期限については次のページをご覧ください。

お問合せ先

資産税課  (電話番号)0568-85-6101

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固定資産の評価替えとは何ですか?

固定資産の評価替えとは何ですか?

固定資産税は固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準額として課税されます。課税標準額とは税率をかけて固定資産税を算出する基になるものです。このため、資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格になるよう、3年ごとに評価額の見直しを行っています。この見直しを行うことを評価替えといいます(地方税法第341条)。
詳しくは、次のページをご覧ください。

お問合せ先

資産税課  (電話番号)0568-85-6102・6105

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縦覧制度とは何ですか?

縦覧制度とは何ですか?

縦覧とは、価格等縦覧帳簿を見ることをいいます(地方税法第416条)。
固定資産の評価は総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格などを決定します。決定した価格などは固定資産課税台帳に登録されます。価格等縦覧帳簿はこの固定資産課税台帳を基に作成されます。
土地価格等縦覧帳簿には所在・地番・地目・地積・価格が記載されます。家屋価格等縦覧帳簿には所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格が記載されます。ただし、所有者情報は記載されません。
縦覧制度は土地・家屋の固定資産税納税者が、この登録された価格が適正であるかどうかを他の土地・家屋と比較して確認するための制度です。
今年の縦覧場所・縦覧期間などについては次のページをご覧ください。

お問合せ先

資産税課  (電話番号)0568-85-6102・6105

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閲覧制度とは何ですか?

閲覧制度とは何ですか?

閲覧とは、固定資産課税台帳を見ることをいいます。
固定資産の評価は総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格などを決定します。決定した価格などは固定資産課税台帳に登録されます。
閲覧制度とは、納税義務者(所有者)に自己資産の価格や課税の内容について確認してもらう制度です。4月上旬に送付する納税通知書に記載された課税明細書でもその内容は確認できます(地方税法第382条の2)。
閲覧は縦覧と同時に行います。今年の閲覧場所などについては次のページをご覧ください。

お問合せ先

資産税課  (電話番号)0568-85-6102・6105

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課税明細書をなくしてしまったので、再発行してほしいのですが。

課税明細書をなくしてしまったので、再発行してほしいのですが。

4月上旬に発送する納税通知書に課税明細の記載がありますが、納税通知書の再発行はできません。資産内容を確認したい場合は名寄帳(課税証明書)を取得してください。
なお、名寄帳(課税証明書)の交付は資産税課(市役所2階)でのみ行っております。各出先機関、出張所などでは交付しておりません。ご了承ください。

お問合せ先

資産税課  (電話番号)0568-85-6101

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電話で税額、評価額などを教えてもらえますか?

電話で税額、評価額などを教えてもらえますか?

電話によるお問い合わせに対しては、本人確認が困難であるため、税額や評価額など、課税情報をお答えすることはできません。納税通知書に記載された課税明細をご確認いただくか、窓口で取得できる各証明でご確認ください。
お客様の大切な資産情報を守るためです。ご理解・ご協力をお願いいたします。

お問合せ先

資産税課  (電話番号)0568-85-6101

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他人が所有している土地・家屋の評価証明書・公租公課証明書を取得できますか?

他人が所有している土地・家屋の評価証明書・公租公課証明書を取得できますか?

原則として、対象となる土地・家屋の所有者本人以外の方は、評価証明書・公租公課証明書を取得できません。代理の方(別居の親族を含む)が取得する場合は、別途委任状が必要となります。
また、借地借家人については、その賃貸借の対象になっている土地や家屋に限って、評価証明書・公租公課証明書を取得することができます。ただし、申請時に賃貸借契約書の原本など、貸主借主や対象物件など契約内容を明らかにできる書類の提示が必要です(地方税法第382条の3)。

お問合せ先

資産税課  (電話番号)0568-85-6101

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土地・建物の所有者の住所を知りたいのですが、調べることはできますか?

土地・建物の所有者の住所を知りたいのですが、調べることはできますか?

現在、資産税課の土地・家屋閲覧台帳には所有者の住所・氏名の記載はありません。法務局の登記簿閲覧制度をご利用ください。
土地・家屋閲覧台帳の記載内容については次のページをご覧ください。

お問合せ先

資産税課  (電話番号)0568-85-6101

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固定資産の評価額に疑問がある場合、どこに問い合わせたらいいですか?

固定資産の評価額に疑問がある場合、どこに問い合わせたらいいですか?

固定資産税全般について疑問などありましたら、お気軽に資産税課にお問い合わせください。
 
固定資産課税台帳に登録されている「価格(評価額)」について不服がある場合には、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、固定資産評価審査委員会(春日井市総務部総務課内)に対して、審査の申し出をすることができます。
審査の申し出ができるのは評価替えの年度に限られています。それ以外の年度については、地目の変更や家屋の新増築など特別の事情がある場合についてのみ審査の申し出ができます(地方税法第432条)。

また、納税通知書の内容について不服のある場合には、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に市長に対して異議申し立てをすることができます。

お問合せ先

資産税課  (電話番号)0568-85-6101
総務課  (電話番号)0568-85-6068

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災害にあった場合、固定資産税に変更はありますか?

災害にあった場合、固定資産税に変更はありますか?

火災や風水害・震災などで、所有している固定資産が被害を受けた場合、その被害の程度に応じて固定資産税・都市計画税を減免する制度があります。減免申請をされますと、災害発生の日以降の納期分の税額がその被災の程度に応じて減免されます(春日井市市税条例第65条及び春日井市市税の減免に関する規則第9条)。
被災が軽微な場合には減免の対象とならないこともあります。お持ちの固定資産が火災や風水害・震災などの被害を受けられた場合は、資産税課にお問い合わせください。

お問合せ先

資産税課  (電話番号)0568-85-6102・6105

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固定資産税は、所有者の収入によって変わりますか?

固定資産税は、所有者の収入によって変わりますか?

固定資産税は、所得に応じて課税される市県民税と異なり、所有する固定資産そのものの資産価値に応じて課税される税金です。したがって、固定資産を所有している方に対して、その収入に関わらず課税されることとなります。
なお、貧困により生活のため公の扶助を受けられている方については、申請により固定資産税・都市計画税の減免が受けられますので、資産税課にお問い合わせください(春日井市市税条例第65条及び春日井市市税の減免に関する規則第8条)。

お問合せ先

資産税課  (電話番号)0568-85-6102・6105

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土地や家屋の所有者が、住所・氏名を変更した場合、どうしたらいいですか?

土地や家屋の所有者が、住所・氏名を変更した場合、どうしたらいいですか?

法務局で名義人氏名住所変更登記という手続きを行うことになります。住民票や戸籍の附票が必要となりますが、詳しくは法務局にご相談ください。
ただし、未登記家屋の所有者が住所・氏名を変更した場合は資産税家屋担当にご連絡ください。

お問合せ先

名古屋法務局春日井支局  (電話番号)0568-81-3210

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土地や家屋の所有者が死亡した場合、固定資産税の取り扱いはどうなりますか?

土地や家屋の所有者が死亡した場合、固定資産税の取り扱いはどうなりますか?

死亡した年度の課税については資産税課にお問い合わせください。
翌年度以降の固定資産税の課税にあたっては納税義務者を認定し課税することとなります。12月末日までに登記が完了した場合は、登記された新しい所有者が納税義務者となります。12月末日までに登記ができない場合は、賦課期日(1月1日)現在の所有者を認定するため届け出が必要となります。資産税課に「相続人代表者指定届」を提出してください。なお、相続人代表者指定届を提出しても所有権移転はされません。

相続人代表者指定届は次のページからダウンロードできます。

お問合せ先

資産税課  (電話番号)0568-85-6101

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土地や家屋を相続した場合、どのような手続きが必要ですか?

土地や家屋を相続した場合、どのような手続きが必要ですか?

土地・家屋については法務局へ相続登記の申請が必要となります。詳しくは法務局にお問い合わせください。
また、未登記家屋については資産税課に所有者変更届の提出が必要となります。詳しくは資産税課家屋担当にお問い合わせください。

未登記家屋の所有者変更届及び記入例は次のページからダウンロードできます。

お問合せ先

資産税課  (電話番号)0568-85-6102・6105
名古屋法務局春日井支局  (電話番号)0568-81-3210

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共有名義の土地や家屋の代表者を変更するにはどうしたらいいですか?

共有名義の土地や家屋の代表者を変更するにはどうしたらいいですか?

代表者変更届に共有者全員が署名捺印した上、資産税課にご提出ください。なお、代表者変更届は資産税課(市役所2階)に用意してあります。

お問合せ先

資産税課  (電話番号)0568-85-6101

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土地や家屋を売却した場合、固定資産税は誰が納めるのですか?

土地や家屋を売却した場合、固定資産税は誰が納めるのですか?

固定資産税の納税義務者は地方税法の規定により毎年賦課期日(1月1日)現在の登記簿または土地・家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人になります。
したがって年度の途中で売買が行われたとしても、その年の賦課期日(1月1日)現在の登記簿または土地・家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人が納税義務者になります。

なお、その年度の固定資産税を実際に誰がどのような割合で負担するかは、売買契約の際に当事者間で決められるのが一般的です。年税である固定資産税は、その税負担のあん分方法について地方税法の定めはなく、あくまで賦課期日(1月1日)の所有者が納税義務者となります。

お問合せ先

資産税課  (電話番号)0568-85-6102・6105

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土地の利用状況を変更した場合や、家屋の取壊し・新増築・用途変更などを行った場合、届け出が必要ですか?

土地の利用状況を変更した場合や、家屋の取り壊し・新増築・用途変更などを行った場合、どのような手続きが必要ですか?

土地の利用状況に変更があった場合は、資産税課土地担当にご連絡ください。

家屋を取り壊したときは、資産税課家屋担当に「家屋取り壊し申出書」を提出してください。電話でのご連絡も受け付けています。申し出・ご連絡のない場合や取り壊しの確認ができない場合は翌年度も課税されることとなりますので、お早めにご連絡ください。なお、法務局にて取り壊しの登記(滅失登記)を行った場合は市に通知が来るため、ご連絡いただかなくても確認できます。
また、新増築・用途変更などを行った場合も、資産税課家屋担当にご連絡ください。

家屋取り壊し申出書は次のページからダウンロードできます。

お問合せ先

資産税課  (電話番号)0568-85-6102・6105

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固定資産税の土地の路線価を知りたいのですが、教えてもらえますか?

固定資産税の土地の路線価を知りたいのですが、教えてもらえますか?

納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる全路線価を公開しています(地方税法第410条第2項)。資産税課(市役所2階)で公開しているほか、インターネットの全国地価マップからお調べいただけます。
路線価とは道路につけられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地(標準宅地)の1平方メートル当たりの単価をいいます。宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行・間口・形状)などに応じて求められます。

お問合せ先

資産税課  (電話番号)0568-85-6102

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固定資産税路線価と相続税路線価は、どう違うのですか?

固定資産税路線価と相続税路線価は、どう違うのですか?

公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めるという土地基本法の趣旨などを踏まえ、相続税においては地価公示価格の8割程度をめどに、固定資産税については地価公示価格の7割程度をめどに評価を行っています。
相続税と固定資産税とでは、それぞれの税の性格や税負担を求める根拠、評価の基準に相違があるため、必ずしもすべての路線価について8対7の関係が成立するとは限りませんが、市町村と税務署がそれぞれ相互に協力し、路線価の適正化・均衡化の推進に努めています。

お問合せ先

資産税課  (電話番号)0568-85-6102

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地価が下落し土地の評価額が下がったのに、固定資産税が上がるのはなぜですか?

地価が下落し土地の評価額が下がったのに、固定資産税が上がるのはなぜですか?

税負担の調整措置が取られているからです。

以前は固定資産税の評価額と課税標準額はほぼ同額であり、その評価額は市町村ごとにばらつきがありました。しかし税の公平の観点から問題があるため、平成6年の税制改正により、全国一律に固定資産評価額を地価公示価格の7割程度をめどとして算出されることになりました。
その結果、それまで評価額が低かった地域は、評価額が急上昇しました。もし同様に税額算定のもととなる課税標準額についても急上昇させてしまうと、税額も急上昇することになり、納税者にとって大きな負担となってしまいます。
そのため、課税標準額は急上昇させず、徐々に評価額へ近づけることで税負担の上昇をなだらかにする措置が取られました。この措置を「税負担の調整措置」といいます。

また、平成9年度以降、負担水準の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が取られています。負担水準とは、課税標準額が評価額に対してどの程度まで近づいているかを示すものです。
この調整措置では、評価額と課税標準額をできるだけ近くすること、すべての土地の負担水準をある一定の割合に持っていくことを目的としています。具体的な内容として、負担水準が高い土地(課税標準額が評価額に近づいている土地)は課税標準額を引き下げたり据え置いたりする一方、負担水準が低い土地(課税標準額が評価額近づいていない土地)は課税標準額を引き上げています。この仕組みにより負担水準のばらつきの幅を狭めています。

固定資産税額は課税標準額に税率をかけて算出しています。したがって、地価が上昇している場合を除けば、税額が上がっているのは負担水準が低い土地に限られます。
なお、利用状況に変化があった場合はこれに当てはまりません。詳しくは資産税課土地担当にお問い合わせください。

お問合せ先

資産税課  (電話番号)0568-85-6102

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固定資産税の住宅用地の特例とはどのようなものですか?

固定資産税の住宅用地の特例とはどのようなものですか?

住宅用地は、その税負担を軽減する目的から、その面積の大きさによって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて課税標準額を低くする特例措置が適用されます。
詳しくは次のページをご覧ください。

お問合せ先

資産税課  (電話番号)0568-85-6102

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固定資産税の家屋評価はどのようにして行われるのですか?

固定資産税の家屋評価はどのようにして行われるのですか?

固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて算出しています。また、評価基準で、再建築費(価格)を基準として評価する方法(再建築価格方式)により家屋の評価額を求める方法を採用しています。

この再建築価格方式は、評価時点において、評価対象家屋と同一のものをその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費を求め、その家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による原価を考慮し、その家屋の価格を求めるものです。
具体的には、評価しようとする家屋について、単位当たり再建築費評点を付設し、経年(損耗)の状況による減点補正率を乗じ、さらに床面積及び設計管理費などを考慮した評点一点当たりの価額を乗じて、評価額(価格)を求めます。

家屋の評価額(価格)の求め方を算式で表すと、次の通りになります。
評価額(価格)=単位当たり再建築費評点×経年(損耗)状況による減点補正率(×必要に応じて需給事情による減点補正率)×床面積×評点一点当たりの価額

なお、建築物価の変動による建築費の上昇の割合が、年数の経過によって生じる損耗の状況による減価の割合を上回る場合は、家屋が古くなっても評価額が下がらないことがあります。

お問合せ先

 (電話番号)0568-85-6105

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家屋を取り壊したら、その年の固定資産税に変更はありますか?

家屋を取り壊したら、その年の固定資産税に変更はありますか?

家屋の固定資産税は、賦課期日(1月1日)に存在する家屋に対して発生します。固定資産税は年税なので、賦課期日(1月1日)より後に取り壊したとしても、その年度の固定資産税は発生することになり税額は変更されません。
ただし、火災による取り壊しなど、減免の対象となる場合もあります。詳しくは資産税課家屋担当にお問い合わせください。

お問合せ先

資産税課  (電話番号)0568-85-6105

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住宅の固定資産税が急に高くなることはありますか?

住宅の固定資産税が急に高くなることはありますか?

新築住宅に対しては減額制度が設けられており、一定の要件にあてはまる場合は、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(長期優良住宅は5年度分)、3階建て以上の中高層耐火建築物で5年度分(長期優良住宅は7年度分)、120平方メートルまでの居住部分に相当する家屋の固定資産税額の2分の1が軽減されます。
したがって、この期間を過ぎますと軽減措置がなくなるため、それまでと比べると固定資産税額が高くなります。

お問合せ先

資産税課  (電話番号)0568-85-6105

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固定資産税が課税される償却資産はどういったものが対象ですか?

固定資産税が課税される償却資産はどういったものが対象ですか?

事業主やアパート経営者など、事業を経営している人がその事業で使用する構築物、機械、器具、備品などが償却資産の対象となります。また、アパート経営の場合はアパートの駐車場舗装、駐輪場、植栽などが対象です。
詳しくは次のページをご覧ください。

お問合せ先

資産税課  (電話番号)0568-85-6108

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免税点未満となる償却資産の申告は必要ですか?

免税点未満となる償却資産の申告は必要ですか?

免税点未満(償却資産の課税標準額が150万円に満たない場合)でも、1月1日現在に償却資産を所有している限り申告が必要です。申告書に記載された償却資産の取得価格、取得年月、耐用年数に基づき価格を決定し、課税標準額を算出するものであり、免税点未満と思われる償却資産の所有者も申告の義務があります。

お問合せ先

資産税課  (電話番号)0568-85-6108

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