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納税

タイトル

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納期内に納付できない場合は、どうすればいいですか?

納期内に納付できない場合は、どうすればいいですか?

どうしても納付困難な場合は、分割納付などの納税相談を実施していますので、ご利用ください。
市役所の執務時間(平日の午前8時30分から午後5時15分)のほか、次のとおり納付・納税相談を実施しています。
滞納のまま放置していては問題の解決になりません。一度相談ください。

納付・納税相談

お問合せ先

収納課  (電話番号)0568-85-6111

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納付期限までに納付しないとどうなりますか?

納付期限までに納付しないとどうなりますか?

納期限までに税金を完納しなかった場合は、延滞金(納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じた額)が加算されることがあります。
早い時期に納付していただくよう督促状や催告書を送付していますが、それでもなお納付されない場合は、財産の差押を行います。
このようなことがないよう、納期内のご納付にご協力ください。また、納期限までに納付できない場合は、できるだけ早く収納課にご相談ください。

お問合せ先

収納課  (電話番号)0568-85-6111

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なぜ、延滞金が発生するのですか?

なぜ、延滞金が発生するのですか?

納期限までに税金を完納しなかった場合は、納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じて、延滞金が加算されます。
これは、納期内に適正に納付していただいている多くの方との公平性を考え設けられたものです。
例え、うっかりでも、今まで納期内に納付していても、地方税法第326条、春日井市市税条例第21条などの規定により延滞金が加算されます。
市税の口座振替もできます。仕事が忙しい方、納付を忘れる恐れがある方は、ぜひ口座振替をご利用ください。

お問合せ先

収納課  (電話番号)0568-85-6117・6118

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延滞金はどのように計算されるのですか?

延滞金はどのように計算されるのですか?

地方税法第326条、春日井市市税条例第21条などの規定により延滞金が加算されます。
納期限の翌日から1か月を経過する日までは上限年7.3%(特例基準割合のため毎年変更)、納期限の翌日から1か月を越えると年14.6%の割合で延滞金を計算します。

※各期別の税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
※計算された延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
※計算された延滞金が1,000円以上の場合で、100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てます。

お問合せ先

収納課  (電話番号)0568-85-6117・6118

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災害などによる滞納となった場合は、延滞金は減免されるのですか?

災害などによる滞納となった場合は、延滞金は減免されるのですか?

災害にあった場合や生活保護を受給した場合など納税することが困難だった場合については、春日井市市税条例第22条などの規定に基づき減免を行います。

お問合せ先

収納課  (電話番号)0568-85-6111

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なぜ、督促状(催告書)が送られてくるのですか?

なぜ、督促状(催告書)が送られてくるのですか?

督促状は、納期限が過ぎても納付されない場合に、納期限後20日以内に送付します。
催告書は、督促状を送付した後も、納付されない場合に送付します。
市税を滞納したままであれば、納期限までに納付された方との公平性を保つため、やむを得ず、財産の差押を行うことになりますので、このようなことのないよう督促状や催告書にて未納をお知らせしております。
まだ納付されていない場合は、督促状、催告書にて速やかにご納付ください。

※金融機関やコンビニ等で納付した税金の情報が市役所で確認できるまで数日を要します。そのため、期限を過ぎてから納付した場合、納付したにもかかわらず督促状や催告書が送付される場合がありますが、行き違いですのでご了承ください。

お問合せ先

収納課  (電話番号)0568-85-6117・6118

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滞納が続くとどうなるのですか?

滞納が続くとどうなるのですか?

滞納が続くと財産(預貯金、生命保険、不動産、給与など)の差押を行います。

滞納処分にいたるまで

お問合せ先

収納課  (電話番号)0568-85-6111 

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なぜ前納報奨金が廃止されたのですか?

なぜ前納報奨金が廃止されたのですか?

制度導入の目標であった納税意識の向上が達成されたと判断され、平成19年4月から廃止となりました。
民間の人を含めた行政評価委員会において必要性の有無が審議され、春日井市議会で承認され(平成18年度第5回定例市議会)廃止が決定しました。

お問合せ先

収納課  (電話番号)0568-85-6117・6118

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差押財産の公売は行っていますか?

差押財産の公売は行っていますか?

絵画や宝石などのインターネット公売は、年1~3回実施しています(随時)。
不動産公売は、年に1、2回実施しております(随時)。
公売時期や公売物件については、春日井市ホームページなどでお知らせします。 

お問合せ先

収納課  (電話番号)0568-85-6111

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インターネット公売の参加方法を教えてください。

インターネット公売の参加方法を教えてください。

インターネット公売に参加するには、ヤフー株式会社のホームページ上にて「Yahoo! JAPAN IDの取得」及び「メールアドレスの認証」をしていただく必要があります(無料)。
その後、参加申し込み期間中にご希望の物品に参加申し込みをしていただき、入札期間中に入札をしていただきます。

お問合せ先

収納課  (電話番号)0568-85-6111

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インターネット公売にて公売保証金はどのように納付するのですか?

インターネット公売にて公売保証金はどのように納付するのですか?

公売保証金とは、公売財産の入札等をしようとする者が、入札前に納付しなければならないものです(国税徴収法第100条)。
金額は、公売財産の見積価額の100分の10以上の額ですが、公売保証金が不要な物品もあります。ネット公売では参加申し込みの際にクレジットカードにて納付していただきます(※クレジットカード以外では納付できません)。

お問合せ先

収納課  (電話番号)0568-85-6111

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インターネット公売にて落札した場合はどうするのですか?

インターネット公売にて落札した場合はどうするのですか?

落札者(最高価申込者)となった方にはまずYahoo!オークションより自動送信メールにて落札通知が送られます。
その後、当市から電子メールを送信しますので、そのメールの案内に従って手続きをお願いします。詳細は当市ホームページを参照してください。

お問合せ先

収納課  (電話番号)0568-85-6111

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インターネット公売にて落札した物品の代金の納付方法を教えてください。

インターネット公売にて落札した物品の代金の納付方法を教えてください。

当市の場合、基本的には次の3つの納付方法となります。

1.銀行振込
2.現金書留の送付(買受代金の金額が50万円以下の場合のみ)
3.現金の直接持参

3つのいずれかの方法により、当市が買受代金納付期限までに納付確認できるように納付してください。なお、買受代金の額は、落札価額-公売保証金額となります。

お問合せ先

収納課  (電話番号)0568-85-6111

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インターネット公売にて落札した物品の引渡方法を教えてください。

インターネット公売にて落札した物品の引渡方法を教えてください。

落札者の希望により宅配便等(基本的にゆうパック)で送付します。
梱包は当市で行ない、買受代金の納付と必要書類の提出が確認でき次第発送します。送料は落札者負担(着払い)です。

お問合せ先

収納課  (電話番号)0568-85-6111

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市税等を口座振替で納付したいのですが、どのような手続きをすればいいですか?

市税等を口座振替で納付したいのですが、どのような手続きをすればいいですか?

「市税等口座振替依頼書」に必要事項をご記入いただき、預貯金口座届出印を押印のうえ、ご利用を希望される金融機関へお申し込みください。
※市役所収納課窓口での申し込みはできません。

【口座振替できる市税等】
市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税(普通徴収)、介護保険料(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収)

【ご利用いただける金融機関】
大垣共立銀行、三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、十六銀行、三重銀行、百五銀行、愛知銀行、名古屋銀行、中京銀行、岐阜信用金庫、東濃信用金庫、岡崎信用金庫、瀬戸信用金庫、東春信用金庫、信用組合愛知商銀、イオ信用組合、東海労働金庫、尾張中央農業協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局(東海4県下、愛知・岐阜・三重・静岡)

【振替日】
各市税等の納期限の日に振替します。
(前日までに残高を確認してください。)

お問合せ先

収納課  (電話番号)0568-85-6117

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「市税等口座振替依頼書」はどこにありますか?

「市税等口座振替依頼書」はどこにありますか?

市役所収納課、坂下出張所、東部市民センター、味美ふれあいセンター、高蔵寺ふれあいセンター、春日井市内の金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局以外)にあります。

お問合せ先

収納課  (電話番号)0568-85-6117

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市税等を口座振替で納めた場合、領収証や振替明細は送付されますか?

市税等を口座振替で納めた場合、領収証や振替明細は送付されますか?

領収証や振替明細は送付いたしません。
市税等を口座振替で納めた場合に送付していた「口座振替済通知書」は、経費節減と事務の効率化を図るため、平成23年度分から廃止となります。
振替の結果については、預貯金通帳の記帳により確認してください。

お問合せ先

収納課  (電話番号)0568-85-6117

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利用者が市税等の口座振替に係る手数料を負担するのですか?

利用者が市税等の口座振替に係る手数料を負担するのですか?

利用者が手数料を負担することはありません。

お問合せ先

収納課  (電話番号)0568-85-6117

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市税等の口座振替が残高不足により行われなかった場合はどうなりますか?

市税等の口座振替が残高不足により行われなかった場合はどうなりますか?

振替不能の場合は口座振替不能通知書兼納付書を送付しますので、これを用いて納付してください。
なお、全納で振替不能となった場合、その年度のみ期別での振替となります。

お問合せ先

収納課  (電話番号)0568-85-6117

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年度途中に市税等の口座振替を全納で申し込みましたが、どのように口座振替されますか?

年度途中に市税等の口座振替を全納で申し込みましたが、どのように口座振替されますか?

申し込みされた年度は期別で振替となり、その翌年度から全納の扱いとなります。

お問合せ先

収納課  (電話番号)0568-85-6117

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市税等の振替口座を変更したいのですが、どのような手続きをすればいいですか?

市税等の振替口座を変更したいのですが、どのような手続きをすればいいですか?

振替口座を変更される場合、現在ご利用口座の金融機関に「市税等口座振替解約届」を、新しくご利用される口座の金融機関に「市税等口座振替依頼書」をご提出ください。

お問合せ先

収納課  (電話番号)0568-85-6117

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振替方法を全納から期別に変更したいのですが、どのような手続きをすればいいですか?

現在、全納で市税等の口座振替をしています。振替方法を期別に変更したいのですが、どのような手続きをすればいいですか?

振替方法を変更される場合、現在ご利用口座の金融機関に「市税等口座振替変更(振替方法)届」をご提出ください。

お問合せ先

収納課  (電話番号)0568-85-6117

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市税等の口座振替をやめたいのですが、どのような手続きをすればいいですか?

市税等の口座振替をやめたいのですが、どのような手続きをすればいいですか?

口座振替をやめられる場合、現在ご利用口座の金融機関に「市税等口座振替解約届」をご提出ください。

お問合せ先

収納課  (電話番号)0568-85-6117

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市の税金を納めたいのですが、納期限を過ぎてしまった場合はどうやって納めればいいですか?

市の税金を納めたいのですが、納期限を過ぎてしまった場合はどうやって納めればいいですか?

当初納付書の期限が過ぎた場合は、コンビニ・ゆうちょ銀行では支払いできませんが、春日井市内の金融機関で納めることができます。                催告書は納付指定期限を過ぎますと金融機関でも納付ができませんので、市役所収納課へ連絡していただければ、再度納付書を送付します。

お問合せ先

収納課  (電話番号)0568-85-6117

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誤って重複して納付したときはどうなりますか?また、税額が変更になり、納めすぎたときはどうなりますか?

誤って重複して納付したときはどうなりますか?また、税額が変更になり、納めすぎたときはどうなりますか?

納付が確認でき次第「納めすぎの税金について」という通知書を送付します。還付の場合の受取方法は 1.口座振込 2.現金受取 の2とおりです。未納がある場合は、未納の市税等に充てさせていただきます。

お問合せ先

収納課  (電話番号)0568-85-6117

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口座振替の申込をしたとき手続に2カ月ほどかかるときいたのに、開始が予定より早くなったのはなぜですか?

口座振替の申込をしたときに、手続に2カ月ほどかかると書いてあったので、間に合わない税を納めたところ、「市税等振替確認通知書」が届き、すでに納めた税の月から振替開始するとありました。どうしてですか?

申込された金融機関により手続きにかかる日数が異なることから、開始時期が予定より早まることがあります。「市税等口座振替確認通知書」にある開始時期には口座振替の準備ができていますが、すでに納付が確認されている市税等については振替を行いません。

お問合せ先

収納課  (電話番号)0568-85-6117

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