FAQ
国民年金
タイトル
- 20歳になったら国民年金に加入しなければなりませんか?
- 学生でも国民年金に加入し、保険料を払わなければいけませんか?
- 国民年金の加入者区分はどうなっていますか?
- 市外から転入したとき、国民年金の届け出は必要ですか?
- 海外に引っ越しするときは、国民年金はどうすればいいですか?
- 国民年金の保険料はいくらですか?
- 会社に就職したとき、国民年金の喪失手続きはどうしたらいいですか?
- 会社を退職して国民年金に加入するためにはどうしたらいいですか?
- すぐに再就職する場合でも、国民年金の加入手続きは必要ですか?
- 会社員の夫が退職した場合、配偶者も国民年金の届け出が必要でしょうか?
- 国民年金保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることは可能ですか?
- 免除されていた国民年金保険料は、後で納めることができますか?
- 国民年金加入者に対し、基礎年金に上乗せ支給される制度とは何ですか?
- 国民年金保険料が払えないのですが、どうすればいいですか?
- 国民年金の付加年金保険料とはどのような制度ですか?
- 国民年金の納付月数、納付状況を知りたいときはどうしたらいいですか?
- 国民年金手帳を紛失したのですが、番号は電話で教えてもらえますか?
- 年金受給者で氏名が変わったときは、どうしたらいいですか?
- 年金受給者の住所が変わったときは、どうしたらいいですか?
- 年金受給者の金融機関が変わったときは、どうしたらいいですか?
20歳になったら国民年金に加入しなければなりませんか?
20歳になったら国民年金に加入しなければなりませんか?
日本国内に住所を有する人は、20歳になったら、厚生年金や共済組合に加入している人を除いて、すべて国民年金に加入することになっています。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6160
学生でも国民年金に加入し、保険料を払わなければいけませんか?
学生でも国民年金に加入し、保険料を払わなければいけませんか?
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入することになっています。学生であっても20歳以上であれば、加入しなければなりません。なお、学生であって本人の所得が一定の所得以下の人については、申請に基づき保険料の納付を要しない、学生納付特例制度を活用できます。毎年、申請が必要です。ただし、学生納付特例期間の各月から10年間は保険料を追納することができます。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6160
国民年金の加入者区分はどうなっていますか?
国民年金の加入者区分はどうなっていますか?
自営業者、農業や漁業に従事している人は、国民年金の保険料を自分で納めます。このような人を国民年金の第1号被保険者といいます。会社などに勤め厚生年金保険や共済組合に加入している人は、国民年金の保険料を直接納めることはありません。このような方を国民年金の第2号被保険者といいます。また、配偶者で厚生年金や共済年金に加入している方によって扶養されている人も国民年金の保険料を直接納めることはありません。このような人を国民年金の第3号被保険者といいます。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6160
市外から転入したとき、国民年金の届け出は必要ですか?
市外から転入したとき、国民年金の届け出は必要ですか?
市外からの転入者ですでに国民年金第1号被保険者及び第3号被保険者になっている人については、届け出の必要はありません。ただし、海外から転入された場合は、届け出が必要な場合があります。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6160
海外に引っ越しするときは、国民年金はどうすればいいですか?
海外に引っ越しするときは、国民年金はどうすればいいですか?
国民年金に必ず加入しなければならない人は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人です。海外に在住している日本人で20歳以上65歳未満の人は、任意加入被保険者として希望して国民年金に加入することができます。海外に住み国民年金に加入する人の納付方法は次の2つがあります。1つ目は、加入する方が住んでいた市区町村に住む親族が加入者にかわり納める方法です。2つ目は、日本国内に開設している預貯金口座から振り替える方法です。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6160
国民年金の保険料はいくらですか?
国民年金の保険料はいくらですか?
国民年金の保険料は定額で、平成21年4月より月額14,660円となっています。なお、この保険料は、毎年280円ずつ引き上げられ、平成29年度には16,900円になるとされています。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6160
会社に就職したとき、国民年金の喪失手続きはどうしたらいいですか?
会社に就職したとき、国民年金の喪失手続きはどうしたらいいですか?
会社に就職し、国民年金から厚生年金に加入することになりますが、この手続きは勤務先の事業所が行うことになっており、自ら国民年金の資格喪失の手続きをする必要はありません。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6160
会社を退職して国民年金に加入するためにはどうしたらいいですか?
会社を退職して国民年金に加入するためにはどうしたらいいですか?
国民年金第1号被保険者として、加入の手続きが必要となります。市役所の保険医療年金課窓口へ印鑑、年金手帳、資格喪失証明書または離職証明書などを持参し、手続きしてください。味美・高蔵寺ふれあいセンター、東部市民センター、坂下出張所でも手続きができます。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6160
すぐに再就職する場合でも、国民年金の加入手続きは必要ですか?
すぐに再就職する場合でも、国民年金の加入手続きは必要ですか?
すぐに再就職して再び厚生年金に加入しても、その間に厚生年金に加入していない期間があれば、第1号被保険者として国民年金に加入する必要があります。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6160
会社員の夫が退職した場合、配偶者も国民年金の届け出が必要でしょうか?
会社員の夫が退職した場合、配偶者も国民年金の届け出が必要でしょうか?
第3号被保険者は、厚生年金や共済組合に加入している人に扶養される配偶者です。したがって、夫が会社を退職したときには第1号被保険者として国民年金に加入することになり、このための届け出が必要となります。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6160
国民年金保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることは可能ですか?
国民年金保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることは可能ですか?
国民年金の保険料は、納期限から2年以内であれば納めることができます。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6160
免除されていた国民年金保険料は、後で納めることができますか?
免除されていた国民年金保険料は、後で納めることができますか?
10年以内であれば、後から保険料を納付(追納)することができることになっています。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6160
国民年金加入者に対し、基礎年金に上乗せ支給される制度とは何ですか?
国民年金加入者に対し、基礎年金に上乗せ支給される制度とは何ですか?
老齢基礎年金に上乗せして給付を行う制度として、国民年金基金と付加年金の制度があります。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6160
国民年金保険料が払えないのですが、どうすればいいですか?
国民年金保険料が払えないのですが、どうすればいいですか?
経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除、猶予となる「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」があります。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6160
国民年金の付加年金保険料とはどのような制度ですか?
国民年金の付加年金保険料とはどのような制度ですか?
定額保険料に月額400円の付加保険料を納めることで、老齢の基礎年金に付加年金が上乗せされる制度です。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6160
国民年金の納付月数、納付状況を知りたいときはどうしたらいいですか?
国民年金の納付月数、納付状況を知りたいときはどうしたらいいですか?
お近くの社会保険事務所や年金相談センターへ照会してください。また、「ねんきん特別便専用ダイヤル」0570-058-555へ電話で問い合わせください。なお、市役所保険医療年金課の窓口でも、年金記録等の照会を行っていますので、利用ください。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6160
国民年金手帳を紛失したのですが、番号は電話で教えてもらえますか?
国民年金手帳を紛失したのですが、番号は電話で教えてもらえますか?
個人情報保護の観点から電話での問い合わせにはお答えできません。国民年金に加入している人は、市役所の国民年金の窓口で手帳の再交付の手続きをしてください。後日、社会保険事務所から国民年金の手帳が郵送されます。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6160
年金受給者で氏名が変わったときは、どうしたらいいですか?
年金受給者で氏名が変わったときは、どうしたらいいですか?
氏名が変わったことを名古屋北社会保険事務所に届出してください。届出用紙は市役所の国民年金の窓口にもあります。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6160
年金受給者の住所が変わったときは、どうしたらいいですか?
年金受給者の住所が変わったときは、どうしたらいいですか?
住所が変わったときは、「住所・支払機関変更届」を名古屋北社会保険事務所に届け出てください。届出用紙は市役所の国民年金の窓口にもあります。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6160
年金受給者の金融機関が変わったときは、どうしたらいいですか?
年金受給者の金融機関が変わったときは、どうしたらいいですか?
年金の受け取り先の金融機関が変わったときは、「住所・支払機関変更届」を名古屋北社会保険事務所に届け出てください。届出用紙は市役所の国民年金の窓口にもあります。預金口座の証明を変更先の金融機関で受けてください。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6160
|サイトポリシー|プライバシーポリシー|このサイトについて|各課へのご意見・ご質問|交通アクセス|広告募集について|
春日井市役所 〒486-8686 愛知県春日井市鳥居松町5-44 電話:0568-81-5111(代表)