FAQ
国民健康保険
タイトル
- 海外に引っ越しするとき、国民健康保険はどうしたらいいですか?
- 市内で引っ越ししたときに、国民健康保険の届け出は必要ですか?
- 市外から転入したとき、国民健康保険の届け出は必要ですか?
- 国民健康保険税は、どのように計算されますか?
- 会社に就職したとき、国民健康保険をやめる手続きは必要ですか?
- 会社を退職して国民健康保険に加入する場合、どうしたらいいですか?
- 国保の加入者で子どもが市外の学校に通学する場合、保険証はどうしたらいいですか?
- 市外の老人保健施設に入所する場合、国民健康保険の手続きはどうしたらいいですか?
- 国民健康保険加入者が入院して支払った医療費が高額になると、給付を受けることができますか?
- 国民健康保険の加入者が出産したときはどうしたらいいですか?
- 出産育児一時金の申請をしたいのですが、どうすればいいですか?
- 国民健康保険証を紛失したのですが、再発行できますか?
- 国民健康保険加入者が亡くなったときはどうしたらいいですか?
- コルセット(装具)をつくったのですが何か支給されるものはありますか?
- 入院することになり、医療費が高くなりそうなのですが?
- 外国人も国民健康保険に加入するのですか?
- 海外から転入した場合、国民健康保険に加入できますか?
- 国民健康保険に加入していない世帯主に、納税通知書が届きましたが、どうしてですか?
- 「退職者医療制度」とはどのようなものですか?
海外に引っ越しするとき、国民健康保険はどうしたらいいですか?
海外に引っ越しするとき、国民健康保険はどうしたらいいですか?
原則として1年以上海外に滞在する場合、国民健康保険は脱退することになります。1年未満の滞在の場合、国民健康保険を脱退することはできません。この場合、海外で病院にかかったときには海外療養費を申請することができます。詳細は保険医療年金課まで問い合わせてください。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6158
市内で引っ越ししたときに、国民健康保険の届け出は必要ですか?
市内で引っ越ししたときに、国民健康保険の届け出は必要ですか?
転居の手続きをしていただくと、新住所地を記載した保険証を旧住所地の保険証と差替えで交付します。なお、世帯主が転居する場合は、もとの住所に残るご家族全員の保険証も持参してください。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6158
市外から転入したとき、国民健康保険の届け出は必要ですか?
市外から転入したとき、国民健康保険の届け出は必要ですか?
職場の健康保険に加入している場合は届出は必要ありません。前住所地で国民健康保険に加入していた場合は、加入の手続きが必要です。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6158
国民健康保険税は、どのように計算されますか?
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6158
会社に就職したとき、国民健康保険をやめる手続きは必要ですか?
会社に就職したとき、国民健康保険をやめる手続きは必要ですか?
国民健康保険をやめる手続きは必要です。次の(1)~(3)を持参して、速やかに手続きを行ってください。(1)職場の健康保険証 (2)印鑑 (3)国民健康保険証
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6158
会社を退職して国民健康保険に加入する場合、どうしたらいいですか?
会社を退職して国民健康保険に加入する場合、どうしたらいいですか?
職場の健康保険の資格喪失日から14日以内に国民健康保険に加入する手続きの必要があります。次の(1)(2)を持参して国民健康保険加入の手続きを行ってください。(1)職場の健康保険の資格を喪失した日付がわかる書類(健康保険等資格喪失連絡票・離職票・退職証明書など) (2)印鑑
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6158
国保の加入者で子どもが市外の学校に通学する場合、保険証はどうしたらいいですか?
国保の加入者で子どもが市外の学校に通学する場合、保険証はどうしたらいいですか?
修学のため市外に転出する場合、(学)保険証を交付しますので手続きが必要です。次の(1)~(4)を持参して手続きを行ってください。(1)国民健康保険証 (2)印鑑 (3)在学証明書 (4)賃貸契約書(入寮証明書)もしくは転出先の住民票
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6158
市外の老人保健施設に入所する場合、国民健康保険の手続きはどうしたらいいですか?
市外の老人保健施設に入所する場合、国民健康保険の手続きはどうしたらいいですか?
国民健康保険法に定められた施設へ入所するために住所を施設に移す場合、引き続き春日井市の被保険者となります。ただし、施設の住所を記載した保険証を発行するため手続きが必要ですので、国民健康保険証と印鑑を持参して手続きを行ってください。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6158
国民健康保険加入者が入院して支払った医療費が高額になると、給付を受けることができますか?
国民健康保険加入者が入院して支払った医療費が高額になると、給付を受けることができますか?
国民健康保険加入者で医療機関へ支払った1ヵ月の一部負担金が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、高額療養費が支給されます。高額療養費に該当された方は、診療月の2ヶ月以上後に世帯主宛に申請通知はがきを郵送します。次の(1)~(4)を持参して手続きを行ってください。(1)申請通知はがき (2)該当月の診療費の領収書または支払い証明書 (3)印鑑 (4)振込先(ゆうちょ銀行は除く)の分かるもの
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6156
国民健康保険の加入者が出産したときはどうしたらいいですか?
国民健康保険の加入者が出産したときはどうしたらいいですか?
生まれた子どもが国民健康保険に加入する場合、出生届を提出するときに、あわせて国民健康保険加入の手続きを行います。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6158
出産育児一時金の申請をしたいのですが、どうすればいいですか?
出産育児一時金の申請をしたいのですが、どうすればいいですか?
母親が国民健康保険加入者であれば出産育児一時金を支給します。「国民健康保険 出産育児一時金支給申請書」に必要事項を記入して提出してください。なお、母親本人の社会保険の被保険者期間が1年以上あって、資格を失ってから6ヵ月以内に出産した場合は国民健康保険からは支給されません(社会保険から支給されます)。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6156
国民健康保険証を紛失したのですが、再発行できますか?
国民健康保険証を紛失したのですが、再発行できますか?
顔写真付の身分証明書(免許証、パスポートなど)と印鑑があれば、即日再交付できます。顔写真付の証明書がない場合は、名前が記入されているもの(通帳、キャッシュカード、診察券等)を3点以上ご提示いただければ即日交付します。それ以外は郵送となります。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6158
国民健康保険加入者が亡くなったときはどうしたらいいですか?
国民健康保険加入者が亡くなったときはどうしたらいいですか?
国民健康保険証を返却してください。また、葬祭費を支給しますので、「国民健康保険 葬祭費支給申請書」に必要事項を記入して提出してください。なお、世帯主が亡くなった場合はその世帯の人の保険証を差替えますので持参ください。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6158
コルセット(装具)をつくったのですが何か支給されるものはありますか?
コルセット(装具)をつくったのですが何か支給されるものはありますか?
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの装具に対しては、療養費が支給されますので、装具の領収書(明細の分かるもの)、医師の証明書、印鑑、振込先(ゆうちょ銀行は除く)のわかるものを持参ください。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6156
入院することになり、医療費が高くなりそうなのですが?
入院することになり、医療費が高くなりそうなのですが?
70歳未満で入院する人については、「限度額認定証」等を申請により交付します。病院へ提示することで、窓口での医療費の支払いが一定額(自己負担限度額)となります。ただし、国民健康保険税に滞納がある人は「限度額認定証」等を交付できませんので、保険医療年金課まで問い合せてください。
なお、70歳以上の人については、窓口での医療費の支払いは一定額(自己負担限度額)までです。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6156
外国人も国民健康保険に加入するのですか?
外国人も国民健康保険に加入するのですか?
外国人でも在留資格が1年以上ある人は国民健康保険に加入しなければなりません。したがって、他の健康保険に加入していないときは国民健康保険の加入手続きをしてください。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6158
海外から転入した場合、国民健康保険に加入できますか?
海外から転入した場合、国民健康保険に加入できますか。
国民健康保険は生活の拠点としている場所で加入することになっています。外国籍の人なら一年以上の在留資格があること、それ以外の人は一年以上日本に滞在する場合のみ、国民健康保険に加入することになります。詳しくは保険医療年金課まで問い合せてください。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6158
国民健康保険に加入していない世帯主に、納税通知書が届きましたが、どうしてですか?
国民健康保険に加入していない世帯主に、納税通知書が届きましたが、どうしてですか?
国民健康保険税の納税義務者は、世帯主となります(地方税法第七百三条の四)。世帯の中に国民健康保険加入者がいれば、国民健康保険加入者全員の国民健康保険税額が合算され、世帯主宛で納税通知書が送付されます。
保険税を算出するに当たって、国民健康保険に加入していない世帯主分については、計算の対象にはなりません。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6158
「退職者医療制度」とはどのようなものですか?
「退職者医療制度」とはどのようなものですか?
一般の国民健康保険とは違い、財源が、本人の自己負担額と保険税のほかに、職場の健康保険などからの拠出金となっている制度です。保険税額や自己負担割合は、一般の国民健康保険の加入者と同じです。対象者は次の⑴~⑶を持参して手続きを行ってください。⑴国民健康保険証 ⑵年金証書 ⑶印鑑(スタンプ印を除く)
対象となるには条件がありますので、詳しくは「退職者医療制度」のページをご覧ください。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6156
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