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FAQ

消費生活

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商品トラブルや悪質商法について学びたいのですがどうすればいいですか?

商品トラブルや悪質商法について学びたいのですがどうすればいいですか?

消費活動見守り推進員になっていただき、2年の任期で委嘱します。
次回の募集は平成24年1月15日号広報春日井で募集します。

お問合せ先

市民生活課  (電話番号)0568-85-6616

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賢い消費者になるために講座を聞きたいのですが?

賢い消費者になるために講座を聞きたいのですが?

市民生活課に連絡して下さい。希望されるテーマ、参加人数、会場に応じて講師を派遣します。

お問合せ先

市民生活課  (電話番号)0568-85-6616

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地域の公民館で消費生活に関する講座を開いてもらえますか?

地域の公民館で消費生活に関する講座を開いてもらえますか?

市民生活課に連絡して下さい。希望されるテーマ、参加人数、会場に応じて講師を派遣します。

お問合せ先

市民生活課  (電話番号)0568-85-6616

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消費活動見守り推進員は何をするのですか?

消費活動見守り推進員は何をするのですか?

消費生活に関する意見や苦情、要望などの情報提供、消費者行政の内容の周知、講習会等への参加、生活必需品の価格調査などです。

お問合せ先

市民生活課  (電話番号)0568-85-6616

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消費活動見守り推進員にはどうしたらなれるのですか?

消費活動見守り推進員にはどうしたらなれるのですか?

2年任期で委嘱しています。次回は平成24年4月から平成26年3月までの推進員を平成24年1月15日号広報春日井で募集します。

お問合せ先

市民生活課  (電話番号)0568-85-6616

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消費生活展とはどのような催しですか?

消費生活展とはどのような催しですか?

少子・高齢化、国際化、情報化の進展や地球環境問題の深刻化など消費者を取り巻く環境が大きく変化する中、消費生活の安定と向上を目指し、資源やエネルギーの有効利用など、日常生活に活かすことのできる情報を提供します。

お問合せ先

市民生活課  (電話番号)0568-85-6616

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「総合消費料金未納分訴訟最終通告書」というはがきが届きました。身に覚えがなく、どうすればよいですか?

「総合消費料金未納分訴訟最終通告書」というはがきが届きました。はがきの内容に身に覚えがないのですが、どうしたらよいですか?

このような、身に覚えのない請求はがきは、架空請求はがきと思われますので、こちらからは絶対に連絡をしないで無視してください。万が一連絡をしても、こちらの情報(住所、氏名、電話番号、勤務先等)を相手に話さないようにしてください。ご心配であれば、市役所消費生活相談室で市消費生活相談員による消費生活相談(月~金曜日午前10時~12時、午後1時~3時)を行っていますので相談してください。

※ 祝日は除きます。
※ 休日相談:奇数月の第2日曜日 午後1時~4時まで

お問合せ先

市民生活課  (電話番号)0568-85-6616

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インターネットでアダルトサイト等を開いていたら、高額料金が請求されました。

アダルトサイトや電子メールに添付されたホームページアドレスをクリックすると突然、「登録されました。」と表示され高額な料金を請求されました。支払わなければいけませんか?

自分の意思とは関係なく登録された場合、「契約の無効」という考え方により無視をすることです。ご心配であれば、市役所消費生活相談室で市消費生活相談員による消費生活相談(月~金曜日午前10時~12時、午後1時~3時)を行っていますので相談してください。

※ 祝日は除きます。
※ 休日相談:奇数月の第2日曜日 午後1時~4時まで

お問合せ先

市民生活課  (電話番号)0568-85-6616

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衣類をクリーニングに出したら、汚れた状態で戻って来ました。購入金額を弁償してもらうことはできますか?

昨年購入した白いセーターをクリーニングに出したら、薄汚れたようなくすんだ色になって戻って来ました。同じものを購入できる金額を弁償してもらうことはできますか?

トラブルが発生したら、まず店に連絡して、話し合うことです。それでも解決できない場合は、市役所消費生活相談室で市消費生活相談員による消費生活相談(月~金曜日午前10時~12時、午後1時~3時)を行っていますので相談してください。

※ 祝日は除きます。
※ 休日相談:奇数月の第2日曜日 午後1時~4時まで

お問合せ先

市民生活課  (電話番号)0568-85-6616

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