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住宅用火災警報器とはどんなものですか?

住宅用火災警報器とはどんなものですか?

火災による煙や熱を自動的に感知して、警報ブザーや音声などにより火災の発生をお知らせするものです。煙で感知するものを設置してください。

お問合せ先

予防課  (電話番号)0568-85-6383

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住宅用火災警報器購入の補助を受けることができますか?

住宅用火災警報器購入の補助を受けることができますか?

高齢者については、高齢者世帯および高齢者と重度身体障がい者の世帯という一定要件で給付が受けられます。
障がい者については、障がい等級の要件で、給付が受けられます。詳しくは、高齢者の給付については高齢福祉課(電話0568-85-6364)、障がい者の給付については障がい福祉課(電話0568-85-6186)へ問い合わせてください。

お問合せ先

予防課  (電話番号)0568-85-6383

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一般家庭で所有する消火器本体の有効期限はありますか?

一般家庭で所有する消火器本体の有効期限はありますか?

消防法では、有効期限は定めていません。しかし、日本消火器工業会では、一般消火器の耐用年数は8年としています。詳しくは各製造メーカーにお問い合わせください。

お問合せ先

予防課  (電話番号)0568-85-6383

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不用になった消火器はどのように廃棄すればいいですか?

不用になった消火器はどのように廃棄すればいいですか?

消火器の廃棄処理については、ごみ減量推進課(電話0568-85-6222)へ問い合わせてください。
詳しくは、下記の「消火器の処分について」をご覧ください。

お問合せ先

予防課  (電話番号)0568-85-6383

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住宅用火災警報器の設置は必要ですか?

住宅用火災警報器の設置は必要ですか?

すべての住宅に設置が必要です。(平成20年6月1日から)詳しいことは消防本部ホームページを参考にしてください。

お問合せ先

予防課  (電話番号)0568-85-6383

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住宅用火災警報器はどこに設置すればいいですか?

住宅用火災警報器はどこに設置すればいいですか?

寝室や階段(寝室のある階の踊り場)、台所です。そのほか詳しい設置場所や個数などは消防本部ホームページを参考にしてください。

お問合せ先

予防課  (電話番号)0568-85-6383

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住宅用火災警報器をつけないと、罰則はありますか?

住宅用火災警報器をつけないと、罰則はありますか?

罰則や消防の検査などはありません。自分や家族の生命、財産を守るために設置してください。

お問合せ先

予防課  (電話番号)0568-85-6383

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住宅用火災警報器はどこに売ってますか?

住宅用火災警報器はどこに売ってますか?

電気店や家電量販店、ホームセンター、都市ガス業者、LPガス業者、防災設備業者などで取り扱っています。消防本部のホームページ、啓発チラシなどを参考にしてください。

お問合せ先

予防課  (電話番号)0568-85-6383

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住宅用火災警報器は消防署で販売やあっせんはしてくれませんか?

住宅用火災警報器は消防署で販売やあっせんはしてくれませんか?

消防署での販売やあっせんはしてません。町内会などの団体でまとめて購入すれば、割り引きできる業者もあるようですので取扱店や販売店に相談してください。詳しくは消防本部ホームページを参考にしてください。

お問合せ先

予防課  (電話番号)0568-85-6383

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火事の時に使う水は何の水を利用していますか?

火事の時に使う水は何の水を利用していますか?

火事の時に使う水の事を消防水利といいますが、これには消火栓・防火水槽・プール等の人工水利と、河川・池等の自然水利があります。ほとんどの場合、消火栓か防火水槽を使います。また、消火栓の水は水道管から枝分かれした管から使っています。つまり飲み水なのです。それで時には水道の飲み水が濁り、苦情がくる事もあります。※ 防火水槽(通常40立方メートル)の水は使った分は消火栓から補給します。

お問合せ先

消防総務課  (電話番号)0568-85-6378

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住宅用消火器とはどのような消火器ですか?

住宅用消火器とはどのような消火器ですか?

住宅用消火器は、一般住宅向けの初期消火用として設計された消火器で、小型で使いやすく、本体の色もカラフルで、粉末と強化液(※)があります。詰め替えや点検等のメンテナンスが不要ですが、消火器に表示された有効期限を過ぎたものは、交換が必要です。

※強化液:炭酸カリウムの水溶液を放出する消火器で、水系なので浸透性があり、すべての火災に適応しますが、油・電気火災では噴霧ノズルを使用する必要があります。(消火作用:冷却・窒息・抑制)

お問合せ先

予防課  (電話番号)0568-85-6383

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住宅用火災警報器の維持管理はどのようにすればいいですか?

住宅用火災警報器の維持管理はどのようにすればいいですか?

 定期的に、住宅用火災警報器が作動するか点検してみましょう。
 点検方法は機種により異なりますので、各機種の取扱説明書を確認してください。詳しくはホームページを参考にしてください。

お問合せ先

予防課  (電話番号)0568-85-6383

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住宅用火災警報器の交換期限はどうなっていますか?

住宅用火災警報器の交換期限はどうなっていますか?

 住宅用火災警報器の交換期限は機種により異なりますので各機種の取扱説明書を確認してください。詳しくはホームページを参考にしてください。

お問合せ先

予防課  (電話番号)0568-85-6383

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火災の原因は教えてもらえますか?

火災の原因は教えてもらえますか?

個々の火災の原因については、関係者以外の方にはお答えすることはできません。
火災予防上参考とするための統計的な情報等につきましては、春日井市消防本部のホームページ内「火災の実態」をご覧ください。

お問合せ先

消防署  (電話番号)0568-81-2219

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自宅でゴミを燃やしたり、たき火をしてもいいのですか?

自宅でゴミを燃やしたり、たき火をしてもいいのですか?

市内ではたき火は、禁止されています。
燃やせるゴミや落葉、雑草等は可燃ごみに出すようにしてください。
ただし、文化的伝統行事など一部認められるものもありますので、お近くの消防署、各出張所へお問い合わせください。

お問合せ先

消防署  (電話番号)0568-81-2219
各出張所

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たばこで布団をこがしてしまいました、消防署に報告しなければいけませんか?

たばこで布団をこがしてしまいました、消防署に報告しなければいけませんか?

関係者により消火できても消防署へ連絡してください。
消防職員が出向し、消火後の安全確認や原因、損害額の調査を行います。
また、火災保険請求の際に消防署の証明(り災証明書)が必要になることもあります。

お問合せ先

通信指令室  (電話番号)0568-85-6391
消防署  (電話番号)0568-81-2219

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