更新日 平成20年12月2日
石綿による健康被害者のご遺族のみなさまへ
労災保険給付を受ける権利の消滅期限にご注意ください
平成20年12月1日から改正石綿救済法が施行されました。
これにより、平成18年3月26日以前に石綿(アスベスト)による疾病で死亡された労働者のご遺族で、時効により労災保険給付を受ける権利が消滅された方には特別遺族給付金が支給されます。
また、請求期限も平成24年3月27日までに延期されました。
詳しくは、名古屋北労働基準監督署へお問い合わせください
電話052-961-8653
関連情報
お問い合わせ先
産業部経済振興課 電話:0568-85-6246
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
