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更新日 平成20年2月12日

パートタイム労働法

パートタイム労働法が変わります 平成20年4月1日施行

少子高齢化、労働力減少社会で、パートタイム労働者がその能力をより一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、パートタイム労働法(正式名「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)が改正されました。施行は平成20年4月1日からです。

詳しくは、愛知労働局雇用均等室へお問い合わせください
電話(052)219-5509

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お問い合わせ先

産業部経済振興課 電話:0568-85-6246
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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