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更新日 平成21年2月9日

春日井市DV対策基本計画(案)に対する市民意見募集結果

春日井市DV対策基本計画(案)に対する市民意見と市の考え方

多数のご意見をいただき、ありがとうございました。

意見募集の趣旨

 市では、DV(ドメスティック・バイオレンス)の防止やDV被害者の支援を積極的・効果的に推進するための「春日井市DV対策基本計画」の策定を進めています。
 計画を策定するにあたり、市民の皆さんからの幅広い意見を反映するため、春日井市DV対策基本計画(案)を公表し、意見募集を行いました。

募集期間

平成20年11月5日(水)から平成20年12月5日(金)

募集方法

  広報春日井11月1日号と市ホームページへの掲載で意見募集について周知し、公共施設(市民活動推進課男女共同参画室、情報コーナー、坂下出張所、各ふれあいセンター、各公民館など15か所)において、春日井市DV対策基本計画(案)を設置し、広く意見募集を行いました。

募集結果

1.意見数
  提出者 3人
  件 数 13件

2.意見内訳

                           章      件数 
1章 基本計画の策定にあたって       6件
2章 基本計画       0件
3章 DVの防止と被害者の自立支援に向けて       5件
4章 計画の進行管理       0件
全体に関すること       2件

3.意見および市の考え方
【1章 基本計画の策定にあたって】

番号
該当箇所
市民意見
市の考え方
1
1章の1
計画策定の趣旨
  DVは・・・の書き出しについては、配偶者からの暴力とした方が適切ではないか。(下欄の説明もあるが、県の計画のように略記したほうが分かりやすい。また、DV防止法の定義にも明確化されている。)
  「DV」という言葉については、新聞や雑誌、テレビなどでも取り上げられ、浸透してきています。
  この計画では、恋人など親密な関係にある(またはあった)者からの暴力も対象にすること、また、「DV」という言葉をさらに広く市民に知っていただくということから、計画の名称も「DV」としており、「DVは・・・」という書き出しにしています。
2
  間違った「男らしさ」「女らしさ」の思い込みとあるが、誤ってとられやすい表現ではないか。(男女共同参画についてある程度の理解があってこそ、すんなり解釈できるが、かえって誤解を受けたり、反感を持たれる表現ではないか。)
  誤解を受けやすいことから、ご指摘の部分を削除して、次のように文章を整理し、
「性別に基づいた固定的な役割分担意識、男女の就業形態や賃金の違い等による経済格差など、男女共同参画を阻害するものと同種の問題が横たわっています。」とします。
3
  「人権の尊重と男女共同参画」とあるが、この場合は「男女共同参画社会」とした方が一般的で好ましいのではないか。
  ご意見の部分も含め、次のように文章を整理し、
「DVを防止・根絶するためには、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別にかかわりなくその個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の実現が不可欠であり、このような観点から、DVの防止と被害者の保護に関する取組を推進していく必要があります。」とします。
4
1章の2
基本的考え方
  DV防止法第2条・・・とあるので、できれば計画に「DV防止法」を添付されたい。
  参考資料として掲載します。
5
1章の4
春日井市における取組の経緯
  青少年女性センターでの相談は、県女性相談員、臨床心理士・・・の相談員などで相談体制の充実を図られた事はわかったが、男女共同参画室の相談員については、相談員を配置したとあるが、臨床心理士などライセンスについての紹介が記載されていないが、どんな相談員なのか。
  専門的な知識及び経験を有し、DV被害者の相談及び自立支援にあたり適格であると認められる者を相談員として任用しています。
  なお、青少年女性センターの相談業務は、曜日により相談員が異なるため、記載しました。
6
  相談員、相談員と書かれているが、相談員と市職員のかかわりがかけ離れている様に感じる。実際相談員にまかせっきりではないか。相談員を配置、相談体制を充実させることだけで市民が本当に安心できるかどうかの職員の危機管理意識や理解度が不明である。
  DV被害者に対する支援にあたっては、相談員と関係部署の職員が連携を取りながら対応しています。また、市全体で取り組む体制をつくるため設置した春日井市DV対策連絡会議にはDV相談員も出席し、情報交換、支援の検討を行っています。
  今後、さらに適切な対応、支援を実施していくため、職員に対するDV理解のための研修の実施や、特に関係の深い窓口の職員への二次被害防止のための研修等を実施していきます。

【3章 DVの防止と被害者の自立支援に向けて】
番号
該当箇所
市民意見
市の考え方
7
今後の取組
1 市民への広報・啓発の充実
・広報、ホームページ等を活用した市民への一層の啓発
医療機関や福祉関係者等への発見・通報を図るための啓発を行います。

  県の出前講座なども活用して医療、民生委員、児童委員などへ児童虐待の奥にあるDVに気付けるよう情報提供をしてほしい。
  DVに関する情報提供については、広報やホームページ等を始め、医療関係者や民生委員・児童委員の集まりなど、様々な機会を捉え、情報提供をしていきます。
8
今後の取組
2 若い世代への教育の充実
・デートDV理解のための学習機会の提供
高校生、大学生等若い世代を対象としたDVセミナーを開催します。

  高校生、大学生がいる所は学校である。学校へ出前講座するのが一番である。若い人に公共施設のDVセミナーに来てもらうのは難しいと思う。
  DVセミナーの開催にあたっては、学校と調整しながら、高校生、大学生等が参加しやすい場所や時間帯で実施していきます。
9
今後の取組
2 相談体制の充実
・外国人への相談体制の充実 
通訳の派遣や外国語によるパンフレットの作成配布により、相談体制の充実を図ります。

  作ることと共に配布、設置場所が課題だと思う。その言語を母国語とする外国人が集まる所になければ活用されない。トイレの洗面台に置かれた県作成の相談カードは濡れた手で触られて見苦しくなるという現状がある。そこで、相談を促す呼び掛け用ステッカーを作成、ラミネート加工して、市役所なら1階のトイレ、外国人が頻繁に利用する商業施設のトイレの個室などに貼ると良いと思う。とりあえず個室内ならば1人だけでじっくり読める。意味を理解して必要な人は洗面台のカードを持ち帰るという二段構えにしてはと思う。市役所には、むやみに掲示物を壁に貼らないというルールがあると伺っているが、DVの情報を伝える場所として最適なスポットとして積極的に活用されるべきだと思う。
 
  現在、外国語のパンフレットは、外国人が多く集まる国際交流ルーム(鳥居松ふれあいセンター内)や市役所1階の市民相談コーナーに設置しています。今後も、より多くの方に相談窓口をお知らせできるよう民間の国際交流団体とも連携し、設置場所を拡大するとともに、設置方法等を検討します。
10
今後の取組
1 生活再建への支援
  「住宅施設課」も春日井市DV対策連絡会議構成部署に入れておく方が良いと思う。基本的にメンバーであることが、スムーズな支援に繋がる。

※市営住宅を所管
  DV被害者の支援については、市全体で取り組む必要があることから、DV対策連絡会議構成部署に限らず、常に関係課との連絡、調整を取りながら対応していきます。
11
今後の取組
4 高齢者、障がい者、外国人への支援
  外国人支援について、各種福祉制度の案内チラシにふりがなをつけた方が良い。読めれば、周囲に意味を聞くことができる。
  現在は、外国人登録の際に、4か国語(英語、中国語、ポルトガル語、フィリピノ語)で作成された「春日井くらしのガイド」を配布しており、今後は、6か国語でDV相談の窓口等を記載したチラシも配布していきます。
  福祉制度のチラシについては、高齢者を始め様々な方が必要な情報が得られるよう取り組んでおり、今後も市全体として、よりよい方法を検討していきます。

【その他】
番号
該当箇所
市民意見
市の考え方
12
全体
 先日、他市にてDVの加害夫に被害妻の新住所を教えてしまうという不手際があった。春日井市としてDV保護をした後の対応についてのマニュアルはどうなっているか?
  人間は必ずミスをするので、システム的に単純なミスが起こらないような仕組みを作って欲しい。
  現在も被害者の情報が加害者に漏れないよう、DV対策連絡会議等で必要な情報を共有するなど、細心の注意を払っています。
  今後は、さらに被害者の安全性を高めるための方策を検討するとともに、関係各課においてDV被害者支援のためのマニュアルを活用し、被害者に関する情報の管理徹底に努めます。
13
  全体的に見て、今までやってきたことを文書化したものとしか思えない。このような計画なら必要ないのではないか。計画は平成25年までとあり、今後の取組を、いつまでにどう整備していくのか見えてこないし、やはり形だけの計画であるように感じる。一層の努力を期待する。
  今回、計画の策定にあたり、関係各課から、現状と課題の洗い出しをしたことにより、今後、市として取り組むべき課題が明確になりました。そのうえで、「今後の取組」について検討し掲げています。
  計画策定後も施策の進み具合を明らかにし、計画の進行管理をしっかりと行っていきます。

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お問い合わせ先

市民生活部男女共同参画課 電話:0568-85-4401
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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