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更新日 平成24年4月13日

男女共同参画審議会

設置根拠等

春日井市男女共同参画推進条例 第19条

所掌事務

  1. 男女共同参画の推進に関する重要事項の調査審議
  2. 男女共同参画の推進に関する施策の実施状況及び市が実施する施策に対する申出の処理に関する意見

その他

お問い合わせ先

市民生活部男女共同参画課 電話:0568-85-4401
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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