後期高齢者医療制度Q&A

ページID 1001966 更新日 令和6年1月10日

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Q1 後期高齢者医療とは、どのような制度ですか。

A1 75歳以上の人(65歳以上74歳以下で一定の障がいがある人)は、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。愛知県においては、愛知県後期高齢者医療広域連合が保険運営を行います。

 後期高齢者医療制度では、後期高齢者医療の保険者である広域連合と春日井市を含む県内の全市町村が協力をして、事務を行います。主な事務分担は、次のとおりです。

 【広域連合】

 資格管理などの保険運営全般についての事務を行います。

  1. 後期高齢者医療全般にかかる財政運営
  2. 被保険者の資格管理
  3. 保険料の決定
  4. 医療給付の審査・支払など

 【春日井市】

 申請届出などの受付業務や保険料の徴収事務を行います。

  1. 高額療養費などの申請届出の受付
  2. 被保険者証の引き渡しなどの窓口業務
  3. 保険料の徴収全般

Q2 後期高齢者医療制度の被保険者となる人はだれですか。

A2 愛知県後期高齢者医療の被保険者は、愛知県内に居住している75歳以上の人や65歳以上74歳以下の一定以上の障がいがあると広域連合が認定をした人が対象となります。ただし、外国人で在留期間が3か月未満の人や生活保護を受けている人は、愛知県後期高齢者医療の被保険者とはなりません。また、愛知県内の市町村が行う国民健康保険の被保険者で、県外の病院・施設に入院・入所するなどして、その病院・施設の所在地に住所を変更し、その入院等が継続していて75歳になった人、または、65歳以上74歳以下の一定以上の障がいがあると広域連合が認定をした人は、愛知県後期高齢者医療の被保険者となります。

 他市町村から転入した場合は、前住所地の市町村で交付された被保険者証は使うことができませんので、新たに保険医療年金課から被保険者証を送付します。

 【資格の取得】

 市内に住所のある人

  1. 75歳の誕生日から自動的に後期高齢者医療の資格を取得しますので、後期高齢者医療加入の手続きは不要です。
  2. 65歳の誕生日を迎える一定以上の障がいがある人は、心身障がい者医療からの切り替え勧奨通知を送付しますので、後期高齢者医療加入の手続きをしていただき、誕生日から資格を取得することができます。また、65歳以上74歳以下で一定以上の障がいがあると認定された人は、後期高齢者医療加入の手続きをしていただき、広域連合が認定をした日から資格を取得することができます。この場合、後期高齢者医療加入は任意となりますので、希望する人のみ手続きをしていただきます。

    ※65歳以上74歳以下で一定以上の障がいがある人が福祉医療の助成を受けるには、後期高齢者医療加入が条件となります。

 県外の市町村から転入した人

  1. 75歳以上の人が県外の市町村から転入をしたときは、自動的に後期高齢者医療の資格を取得しますので、後期高齢者医療加入の手続きは不要です。
  2. 65歳以上74歳以下の一定以上の障がいがあると認定されている人が県外から転入をしたときは、転入と同時に後期高齢者医療加入の手続きをすることで、転入をした日から資格の取得をします。

 県内の市町村から転入した人

  1. 後期高齢者医療の資格は、継続しますので後期高齢者医療加入の手続きは不要ですが、新たに被保険者証を交付します。

 【資格の喪失】

  1. 県外の市町村に転入をした日に資格の喪失をします。
  2. 後期高齢者医療の被保険者が死亡した日の翌日に資格の喪失をします。
  3. 65歳以上74歳以下の人が、一定以上の障がいに該当しない状態となった日の翌日に資格の喪失をします。
  4. 生活保護を受けることになった日に資格の喪失をします。
  5. 65歳以上74歳以下の一定以上の障がいがあると認定された人が、本人の意思によって資格の喪失手続きをした日の翌日に資格の喪失をします。

 なお、資格の喪失をしたときは、被保険者証を保険医療年金課に返還していただく必要があります。

Q3 65歳以上74歳以下で一定の障がいに該当する要件は何ですか。

A3 一定の障がいとは、身体障害者手帳1~3級、4級の音声機能・言語障害、4級の下肢障害の一部、療育手帳A判定及び精神障害者保健福祉手帳1・2級などの障害認定をされている人が対象となります。

Q4 後期高齢者医療制度の被保険者証はどうなりますか。

A4 後期高齢者医療の被保険者には、一人に1枚後期高齢者医療被保険者証が交付されます。
 また、本人の希望により任意継続被保険者となっている人も、75歳の誕生日をもって任意継続の資格を喪失して後期高齢者医療に加入することになるため、後期高齢者医療被保険者証が交付されます。

 ※ 被保険者証の有効期限は、8月から翌年7月の1年間となります。

Q5 医療機関の窓口での負担額はどうなりますか。

A5 医療機関の窓口で支払う負担額は、被保険者証に記入してある一部負担金の割合(総医療費の1割もしくは、3割(現役並み所得がある人(注1))になります。

 医療機関の窓口で支払う負担割合の判定については、同じ世帯に属する後期高齢者医療被保険者(75歳以上の人、65歳以上74歳以下で一定の障がいがある人)の前年中の所得及び収入によって判定を行うことになります。ただし、低所得1、2(注2)の判定については、被保険者が属する全世帯員の所得及び収入が判定対象となります。

負担区分イメージ
  課税・非課税 判定基準 医療機関の窓口で支払う負担割合

現役並み所得3

課税

同一世帯に住民税の課税所得が690万円以上ある被保険者がいる世帯の方

3割
現役並み所得2 課税

同一世帯に住民税の課税所得が380万円以上ある被保険者がいる世帯の方

3割
現役並み所得1 課税

同一世帯に住民税の課税所得が145万円以上ある被保険者がいる世帯の方

3割
一般2 課税

住民税非課税世帯以外の世帯であって、次の(1)及び(2)の両方に該当する世帯の属する被保険者の方(現役並み所得者を除く。)

(1)住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる世帯の方

(2)世帯に属する被保険者の「年金収入及びその他の合計所得金額」が320万円(単身世帯の場合は200万円)以上の世帯の方

2割
一般1 課税 「現役並み所得1、2、3」、「一般2」及び「低所得1、2」に該当しない方 1割
低所得2 非課税 住民税非課税世帯で、低所得1に該当しない方 1割
低所得1 非課税

世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円で計算)が0円の方

または、世帯全員が住民税非課税で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方

1割

※ 負担区分の判定期間は、8月から翌年7月までとなり1年ごとに前年中の所得や収入に応じて見直しされます。
※ 被保険者とは後期高齢者医療制度の被保険者のことです。

Q6 1か月間の医療費の支払いが高額となった場合にはどうなりますか。

A6 1か月の医療費の支払いが高額となったときは、前年中の所得や収入によって判定された自己負担限度額までの負担となり、その限度額を超えた金額が高額療養費として支給されます。

医療機関から広域連合に送付される診療報酬明細書の合計から計算した結果、高額療養費の支給対象となったときは、広域連合から初回のみ申請案内が送付されてきますので、市の窓口へ申請をしていただき、広域連合から指定の口座に高額療養費として振り込みをさせていただきます。2回目以降の高額療養費支給は、初回のときに申請をいただいた口座へ自動的に振り込みをします。

1か月あたりの自己負担限度額
負担区分 自己負担限度額(1か月あたり)
個人の限度額(外来のみ)
自己負担限度額(1か月あたり)
世帯の限度額(外来+入院)
現役並み所得3

252,600円 ※1
(注)医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%を上記金額に加算

<多数該当140,100円>

252,600円 ※1
(注)医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%を上記金額に加算

<多数該当140,100円>

現役並み所得2

167,400円 ※1
(注)医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%を上記金額に加算

<多数該当93,000円>

167,400円 ※1
(注)医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%を上記金額に加算

<多数該当93,000円>

現役並み所得1

80,100円 ※1
(注)医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を上記金額に加算

<多数該当44,400円>

80,100円 ※1
(注)医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を上記金額に加算

<多数該当44,400円>

一般2

18,000円

または{6,000円+(医療費-30,000円)×10%}の低い方。※2

<年間上限144,000円※3>

57,600円 ※1

<多数該当44,400円>

一般1

18,000円

<年間上限144,000円※3>

57,600円 ※1

<多数該当44,400円>

低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円

※1 過去12か月以内に世帯の限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目以降から<>内の金額(多数該当)となります。

※2 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。

※3 年間(8月から翌年7月まで)144,000円を上限とします

Q7 医療費を実費で負担したときはどうなりますか。

A7 急病などでやむを得ず被保険者証を医療機関の窓口で提示することができなかったときや治療のために必要なコルセットなどを作製したときは、後日、市に必要な書類を添付して申請をすると、広域連合から指定の口座に医療費の9割もしくは、7割を振り込みします。

Q8 被保険者となっている人が、死亡したときに葬祭費は支給されるのですか。

A8 他の医療保険と同じように被保険者の人が死亡したときには、喪主の人が申請をすることで葬祭費として5万円が支給されます。なお、葬祭費の申請は、保険医療年金課、坂下出張所、東部市民センター、味美ふれあいセンター、高蔵寺ふれあいセンターで行ってください。

Q9 1年間の医療費と介護サービスの支払い合計が、高額となった場合にはどうなりますか。

A9 同じ世帯で、後期高齢者医療の自己負担額と介護サービスの利用者負担の両方で自己負担が発生している場合に、その両方の自己負担額の合計額が、自己負担限度額を超えた金額について高額医療・介護合算療養費として支給されます。申請については、自己申告となりますのでご注意ください。

1年あたりの自己負担限度額
負担区分 合算後の自己負担限度額
平成30年7月まで
合算後の自己負担限度額
平成30年8月から
現役並み所得3 67万円

212万円

現役並み所得2 67万円 141万円
現役並み所得1 67万円 67万円
一般1、一般2 56万円 56万円
低所得2 31万円 31万円
低所得1 19万円 19万円

Q10 交通事故に遭ってしまったらどうすればいいですか。

A10 交通事故など第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、「第三者行為による傷病届」を提出することにより保険適応として治療を受けることができます。傷病届は保険医療年金課に提出してください。なお、書類作成及び提出については、損害保険会社に依頼することができます。

Q11 海外旅行の際に、病気やケガをして病院で治療を受けたのですがどうすればいいですか。

A11 海外で支払った医療費については、日本国内の医療費に換算した金額から被保険者の自己負担分を控除した額が海外療養費として支払われます。
 具体的には、海外で支払った医療費の額が、日本国内の医療費に換算した額よりも大きい場合は、日本国内の医療費に換算した額から被保険者の自己負担分を控除した額となります。また、海外で支払った医療費の額が日本国内の医療費に換算した額よりも小さいときは、海外で支払った医療費を、支給決定日の円換算レートで計算した金額から被保険者の自己負担分を控除した額が払い戻されることとなります。
 海外療養費の申請については、海外で支払った医療費の領収書、診療明細書及びこれらの書類の和訳したものを添付して、保険医療年金課に申請をすると広域連合から支給されます。

Q12 妻を被用者保険の扶養にしている場合はどうなりますか。

A12 被用者保険などの被保険者となっている本人が、年齢要件や障害認定を受けて後期高齢者医療に加入することになった場合は、妻の被用者保険などにおける被扶養者としての資格も喪失しますので、国民健康保険や別の人の被用者保険などの被扶養者として加入することになります。

Q13 以前加入していた保険の限度額適用・標準負担額認定証や特定疾病療養受療証を持っていますが、そのまま使うことはできますか。

A13 そのまま使うことはできません。後期高齢者医療としての新しい限度額適用・標準負担限度額認定証や特定疾病療養受療証を交付しますので、保険医療年金課に申請してください。

Q14 心身障がい者医療を受給していますが、後期高齢者医療に加入しなければいけないのですか。

A14 65歳以上74歳以下の一定以上の障がいをお持ちの人は、後期高齢者医療の加入資格があり、また後期高齢者福祉医療の受給を受けることができますが、本人の希望により加入しないことも認められています。ただし、心身障害者医療は65歳の誕生日の前日までしか受給できないため、本人の希望により後期高齢者医療の加入を拒否した場合には、医療費助成を受けることはできなくなりますのでご注意ください。
なお、後期高齢者医療に加入以後、本人の希望により後期高齢者医療の資格を喪失する場合には、被用者保険などの資格がありませんのであらためて加入の手続きをしてください。

Q15 後期高齢者医療保険料は、どのように計算されていますか。

A15 後期高齢者医療保険料は、増大する高齢者の医療費を安定的に支えるため、現役世代の人たちと高齢者の人たちが、それぞれの負担能力に応じて公平に保険料を負担する必要があるとの考え方から、被保険者の保険料負担能力に応じて賦課される所得割分(応能分)と、受益に応じて等しく被保険者に賦課される均等割分(応益分)から構成され、被保険者1人ひとりに賦課されます。

Q16 保険料の納め方はどうなりますか。

A16 介護保険料と同様に受給している年金から天引きする『特別徴収』と金融機関に納める『普通徴収』の2通りがあります。

Q17 住んでいる家が火災に遭ってしまったのですが、保険料の減免はありますか。

A17 居住している家屋が火災などに遭って、半壊又は全壊の被害を受けた場合や被保険者の収入が、事業の休廃止などにより著しく減少した場合には、広域連合に対して申請をして認められれば、保険料の減免がされる場合があります。

Q18 後期高齢者医療保険料の軽減措置はありますか。

A18 所得の低い人については、同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額が一定の所得金額を下回る場合には、均等割額の7割、5割又は2割が軽減されます。ただし、世帯主又は、被保険者が未申告である場合には、均等割額の軽減対象とはなりません。

Q19 会社の健康保険などの被扶養者であった人に対する軽減措置はありますか。

A19 後期高齢者医療の被保険者となる日の前日まで、会社の健康保険や共済組合などの被扶養者であった人は、加入から2年を経過する月まで保険料の均等割額を5割軽減し、所得割額を課しません。

Q20 世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者となった場合に、家族の医療保険に変更はありますか。

A20 全員が国民健康保険に加入している世帯の世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者となった場合には、他の家族は国民健康保険の被保険者のままとなり、特に手続きは必要ありません。保険料については、後期高齢者医療制度の被保険者である世帯主の所得から保険料の計算が行われ、被保険者宛に保険料額決定通知書が届きます。国民健康保険税は、後期高齢者医療制度の被保険者である世帯主を除いた家族の所得から保険料の計算が行われますが、賦課決定通知書は世帯主宛に届きます。これは、世帯主を納税義務者としているためで、保険料を二重に請求しているわけではありません。
 後期高齢者医療制度の被保険者となった世帯主が、会社の健康保険など(被用者保険)に加入していた場合は、その保険の被扶養者となっていた家族は現在の保険に加入し続けることができなくなります。このため、新たに国民健康保険に加入するか、他の家族の会社の健康保険など(被用者保険)の被扶養者になる手続きが必要となります。現在ご加入の医療保険者から資格喪失証明書を取得して、新しい保険への加入手続きをご自身で行っていただきます。

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