草刈機の貸出について

ページID 1012741 更新日 令和5年9月5日

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草刈機を借りたい方へ

 市では、春日井市内の土地の除草をされる方に対して、草刈機の貸出しを行っています。

 貸出しは1台600円、個人又は団体に1回2台までとします。

 貸出しの期間は、貸出日から3日以内(返却しようとする日が日曜日、土曜日及び祝日に当たるときは、その直後の休日でない日まで)とします。

 予約も窓口又は電話で受け付けています。

 借りられる当日に、窓口で草刈機借受申込書を提出していただき、代金支払い後、草刈倉庫で貸出しをします。

草刈機を使用する方へ

 皆さんで気持ちよく草刈機を使用してもらうために、次に示すルールを守り、草刈機を使用してください。

 (1) 借りた草刈機を自らの責任において善良に管理すること

 (2) 草刈機の取扱説明書を熟読し使用すること

 (3) 草刈機等を第三者へ転貸又は目的以外に使用しないこと

 (4) 草刈機等を使用した後は、必ず清掃した上で返却することとし、返却の際は点検を受けること

 (5) 草刈機の返却日を厳守すること

 また、草刈機を破損又は紛失した時は、速やかに環境保全課へ草刈機破損・紛失届を提出してください

事故を防ぐために

   次のことに留意して草刈機を使用してください。

・自分の体を守るために、保護具(フェイスカバー、安全靴など)を身につけましょう

・周囲に人がいないことを確認しましょう

・草刈機の使用方法や危険性を理解して使用しましょう

・機械の異変を感じた場合はすぐに使用をやめ、市へ連絡をしてください

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課

電話:0568-85-6279
環境部 環境保全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。