償却資産の申告

ページID 1003435 更新日 令和6年4月1日

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償却資産の申告

 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況を1月31日までに申告してください。(申告書の書き方は、次の記入例を参考にしてください。)

提出書類

 固定資産税の軽減措置(課税標準の特例・非課税)を受ける場合は、別途申告書等を提出する必要があります。詳しくは次のページを御確認ください。

記入例

参考資料

電子申告

 春日井市では、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を利用したインターネットによる電子申告でも申告が可能です。

  詳しくは次のページを御確認ください。 

申告時の注意事項

 事業を始められた方は、課税対象となる償却資産について申告が必要です。

業種 課税対象となる資産の一例 ※( )内は標準的な耐用年数
共通
事務用

パソコン(4)、プリンター(5)、サーバー(5)、コピー機(5)、電話機(6)、

ファクシミリ(5)、レジスター(5)、金庫(20)、LAN設備(10)、キャビネット(15)

共通
その他

コンクリート舗装(15)、アスファルト舗装(10)、

自転車置場(10)、フェンス(10)、側溝(15)、植栽(20)、

立て看板・ネオンサイン(3)、街路灯設備(10)、受変電設備(15)、

中央監視制御装置(18)、応接セット(8)、ロッカー(15)、ルームエアコン(6)

不動産賃貸業

屋外給排水設備(15)、屋外ガス設備(15)、

太陽光発電設備で家屋の屋根材でないもの(17)

飲食業

テーブル(5)、イス(5)、厨房設備(5)、テレビ(5)、カラオケ機器(5)

理容業・美容業 理容・美容椅子(5)、理容・美容用洗面設備(13)、理容・美容機器(5)、サインポール(3)
医院・歯科医院 手術機器(5)、調剤機器(6)、X線装置(6)、歯科診療ユニット(7)
製造業 旋盤(10)、ボール盤(10)、フライス盤(10)
小売業 陳列棚・ケース(8)、冷凍機付陳列棚・ケース(6)、冷蔵庫(6)、自動販売機(5)

(注1)申告書の記入には資産の名称、取得年月、取得価額等が必要となります。アパートを新築した方で外構工事費等を建物の建築費に含めて支払っている場合は、建築業者に外構工事費等の内訳を事前に確認してください。

(注2)減算申告する場合は、送付した償却資産申告書及び種類別明細書の該当箇所に二重線を引いて訂正し、理由を摘要欄に記入してください。

(注3)事業を行っていても、申告する資産がない場合は、申告書「18備考」欄の「2.営業しているが、該当資産なし」に〇をつけて申告してください。

(注4)廃業、解散、転出した場合は、申告書の「18備考」欄の「3.廃業・解散・転出等(  年 月 日)」に〇をつけ、その年月日を記入して申告してください。(廃業、解散、転出していても、申告がない場合は翌年度にも申告書を郵送します。)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 資産税課

電話:0568-85-6101
市民生活部 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。