更新日 平成21年10月22日
有害物質等流入事故届出書等
事故時の措置について
特定事業場において、有害物質又は油を含む水が公共下水道に流入する事故が発生した場合には、引き続く流入を防止するための応急の措置及び公共下水道管理者への届出を行うことが下水道法により義務付けられています。
適切な応急の措置が講じられていない場合は、公共下水道管理者が応急の措置を構ずべきことを命じることがあります。また、応急の措置の命令に違反した場合、罰則が適用されます。
| PDF形式 | その他の形式 | |
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| 事故届出書 |
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| 事故再発防止措置計画届出書 |
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| 事故再発防止措置対策完了届出書 |
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お問い合わせ先
上下水道部業務課 電話:0568-85-6346
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