長期優良住宅の普及の促進に関する法律概要
長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
認定基準
春日井市において長期優良住宅建築等計画の認定を行うためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。
1 長期使用構造等であること(以下の項目について「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号)を満たすものであること)
・劣化対策
・耐震性
・可変性
・維持管理・更新の容易性
・バリアフリー性
・省エネルギー性
2 住戸の床面積(1戸あたり)が下記を満たすものであること
〔戸建て住宅〕 75平方メートル以上
〔共同住宅等〕 55平方メートル以上
ただし、少なくとも一の階の床面積(階段部分を除く)が40平方メートル以上であること
3 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること
4 資金計画及び維持保全計画が適切であること
長期優良住宅建築等計画の認定申請手続き
住宅建設工事の着工前に、長期優良住宅建築等計画の認定申請書及び添付図書を建築指導課までお持ちください。
なお、春日井市では国土交通省の技術的助言に基づき、認定に係る審査事務を合理的かつ効率的に行う観点から、登録住宅性能評価機関を活用して審査を行っています。登録住宅性能評価機関では、居住環境以外の認定基準について技術的審査を受けてください。
その他、認定申請にあたっては以下の注意事項をご確認ください。
1 居住環境の認定基準に関し、春日井市が定めた「長期優良住宅の普及の促進に関
する法律第6条第1項第3号に関する基準」2のただし書きの取り扱いについては、事
前に窓口でご相談ください。
2 申請者以外の方が申請手続きを行う場合は、委任状を添付してください。
3 認定申請書(省令第1号様式)第4面2欄及び変更認定申請書(省令第5号様式)第
2面1欄に、定期点検等実施予定者及び定期点検等実施予定者の所在地(地番まで)
を記載してください。
4 申請は原則として午前中にお願いします。
長期優良住宅建築等計画認定後の書類提出について
認定を受けた長期優良住宅建築等計画において、次のいずれかに該当する場合には、次に掲げる報告書等のご提出をお願いします。
なお、報告書等(計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書を除く)の提出部数は正及び副の計2部です。
1 建築工事が完了した場合(法第12条関係)
計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書(様式第9号)及び
計画に従って建築工事が行われた旨の確認書(様式第10号)の写し
2 計画の変更をしようとする場合(法第8条関係)
変更認定申請書(省令第三号様式)
※登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けてから、申請をしてください。
※変更認定申請には法施行規則第8条に規定する図書に加え、付近見取図及び
配置図を添付して下さい。
※変更の内容が軽微な変更に該当するかどうかが不明な場合は、変更認定調書
(様式第ホ号)を提出してください。
3 法第5条第3項の規定による認定申請(分譲事業者のみによる申請)の場合で、
譲受人が決定した場合(法第9条関係)
変更認定申請書(省令第五号様式)
4 計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる場合(法第14条関係)
認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる
旨の申出書(様式第16号)
※認定通知書(原本)及び認定申請書副本一式を添付してください。
長期優良住宅の認定を受けられた皆様へ
認定を受けられた方は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第11条第1項に基づき、認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存する必要があります。
※ご注意いただきたいこと
1 認定長期優良住宅の建築・維持保全の状況について、一部の方を対象に調査を行
うことがあります。その他、必要に応じて、同様の内容について報告を求めることがあ
ります。
2 以下の場合に該当すると、認定を取り消されることがあります。
・認定を受けられた方が計画に従って建築・維持保全を行わず、改善を求められ、そ
れに従わない場合。
・認定を受けた分譲事業者の方が譲受人を決定しない、又は決定しても変更の認定
申請をしていないことにより、改善を求められ、それに従わない場合。
関連情報
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お問い合わせ先
まちづくり推進部建築指導課 電話:0568-85-6324
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
