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更新日 平成21年3月31日

宅地造成等規制法

内容及び注意事項
春日井市内の宅地造成規制区域において一定の宅地造成行為を行う場合は、工事着手前に市長の許可が必要です。
宅地造成の詳細については宅地造成工事の実務の手引きをご覧下さい。
手続方法等
所定の申請書に必要書類を添えて申請してください。
手数料
手数料は下記リンクをご覧下さい。
受付窓口
市役所9階
建築指導課窓口 電話番号:(0568)85-6326
受付時間
月曜日から金曜日(休日を除く)
午前8時30分から正午
午後1時から午後5時

関連情報

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お問い合わせ先

まちづくり推進部建築指導課 電話:0568-85-6326
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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