更新日 平成22年6月11日
エネルギー使用の合理化に関する法律
- 内容及び注意事項
- エネルギー使用の合理化に関する法律第75条第1項及び第75条の2第1項に規定する届出です。 (正副2部)
床面積の合計が300平方メートル以上の建築物を新築、増改築及び床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物の大規模修繕等を行う建築主が工事着工21日前までに届出いただくものです。 - 手続方法等
- エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第1項の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令及び建築環境・省エネルギー機構のホームページ(下記リンク)を参照してください。
- 手数料
- 無料
- 受付窓口
- 市役所9階
建築指導課窓口 電話番号:(0568)85-6328 - 受付時間
- 月曜日から金曜日(休日を除く)
午前8時30分から午後0時00分
午後1時から午後5時00分
関連情報
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