更新日 平成21年4月1日
建築物除却届
- 内容及び注意事項
- 建築基準法第15条に規定する建築物除却届です。
建築物の除却の工事を施工する者が建築物の除却をしようとする前に提出いただくものです。 - 手続方法等
- 建築基準法施行規則を参照してください。
- 手数料
- 必要ありません。
- 受付窓口
- 市役所9階
建築指導課窓口 電話番号:(0568)85-6324 - 受付時間
- 月曜日から金曜日(休日を除く)
午前8時30分から午後0時00分
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お問い合わせ先
まちづくり推進部建築指導課 電話:0568-85-6324
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
