更新日 平成20年2月4日
都市計画法(開発許可)申請手数料
開発許可(都市計画法第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査)
主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為
| 開発区域面積 | 金額 |
| 0.1ヘクタール未満 |
9,200円 |
| 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 |
23,000円 |
| 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 |
46,000円 |
| 0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 |
92,000円 |
| 1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 |
140,000円 |
| 3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 |
180,000円 |
| 6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 |
230,000円 |
| 10.0ヘクタール以上 |
320,000円 |
主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為
| 開発区域面積 | 金額 |
| 0.1ヘクタール未満 |
14,000円 |
| 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 |
32,000円 |
| 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 |
70,000円 |
| 0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 |
130,000円 |
| 1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 |
210,000円 |
| 3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 |
290,000円 |
| 6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 |
360,000円 |
| 10.0ヘクタール以上 |
510,000円 |
上記以外の目的で行う開発行為
| 開発区域面積 | 金額 |
| 0.1ヘクタール未満 |
92,000円 |
| 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 |
140,000円 |
| 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 |
200,000円 |
| 0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 |
280,000円 |
| 1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 |
420,000円 |
| 3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 |
550,000円 |
| 6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 |
710,000円 |
| 10.0ヘクタール以上 |
930,000円 |
開発変更許可(都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査)
次に掲げる金額を合算した金額。ただし、その金額が930,000円を超えるときは、その手数料の金額は、930,000円とする。
- 開発行為に関する設計の変更(次号のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(次号に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、開発行為許可申請審査の項に規定する金額に10分の1を乗じて得た金額
- 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、開発行為許可申請審査の項に規定する金額
- その他の変更については、11,000円
建築許可(都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査)
| 許可敷地面積 | 金額 |
| 0.1ヘクタール未満 |
7,300円 |
| 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 |
19,000円 |
| 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 |
42,000円 |
| 0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 |
74,000円 |
| 1.0ヘクタール以上 |
100,000円 |
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