更新日 平成20年2月4日
宅地造成等規制法 申請手数料
宅地造成等規制法第8条第1項本文の規定に基づく工事の許可の申請に対する審査
| 造成面積 | 金額 |
|---|---|
| 500平方メートル以内 | 13,000円 |
| 500平方メートル超え1,000平方メートル以内 | 22,000円 |
| 1,000平方メートル超え2,000平方メートル以内 | 33,000円 |
| 2,000平方メートル超え5,000平方メートル以内 | 50,000円 |
| 5,000平方メートル超え10,000平方メートル以内 | 72,000円 |
| 10,000平方メートル超え20,000平方メートル以内 | 120,000円 |
| 20,000平方メートル超え40,000平方メートル以内 | 180,000円 |
| 40,000平方メートル超え70,000平方メートル以内 | 270,000円 |
| 70,000平方メートル超え100,000平方メートル以内 | 360,000円 |
| 100,000平方メートル超えるもの | 450,000円 |
造成面積は、実際に切土盛土する部分の面積です。
宅地造成等規制法第12条の規定に基づく工事の変更許可の申請に対する審査
次に掲げる金額を合算した金額。ただし、その金額が450,000円を超えるときは、その手数料の金額は、450,000円とする。
宅地造成工事に関する設計の変更(次号のみに該当する場合を除く。)について
切土又は盛土をする土地の面積(次号に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の切土又は盛土をする土地の面積、切土又は盛土をする土地の面積の縮小を伴う場合にあっては縮小後の切土又は盛土をする土地の面積)に応じ、宅地造成工事許可申請審査の項に規定する金額に10分の1を乗じて得た金額とする。
新たな土地の宅地造成工事区域への編入に係る設計の変更について
新たに編入される切土又は盛土をする土地の面積に応じ、宅地造成工事許可申請審査の項に規定する金額とする。
その他の変更について
11,000円とする。
お問い合わせ先
まちづくり推進部建築指導課 電話:0568-85-6326
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