更新日 平成21年3月31日
法人等設立・異動申告書
- 内容及び注意事項
- 新たに法人等を設立又は事務所若しくは寮等を設立した場合。法人等に異動又は変更事由が生じた場合に届出いただくものです。
「本店所在地」「法人名」の欄は、本店所在地、電話番号、法人名を記載します。
「資本の金額又は出資金額」の欄は、この申告書の作成時における資本の金額又は出資金額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令48条の2に定めるところにより算定した純資産額とする。)を記載します。
「添付書類」の欄は、この申告書を提出する際に添付した書類を(マル)で囲みます。
設立(設置)に関する事項の各欄は、次のように記載します。
(1)「設立・設置・転入年月日」の欄は、新たに設立した法人にあっては 登記簿に記載されている年月日を記載し、また事務所等を設置した法人にあってはその設置年月日を記載します。
(2)「事業年度」の欄は、法令又は定款等により定められている事業年度を記載します。
(3)「事業種目」の欄は、定款等に記載されている事業種目を記載します。
(4)「春日井市内」における支店等の名称及び所在地」の欄は、当市内に所在するすべての事務所等の名称及び所在地を記載します。
異動(変更)に関する事項の各欄は、次のように記載します。
(1) 「異動・変更年月日」の欄は、異動又は変更事項が生じた場合の当該生じた日を記載します。
(2) 「異動事由及び変更事項」の欄は、該当事項を(マル)で囲み下欄に当該異動(変更)事項に係る記載します。
(3) 「この申告に応答する者」の欄は、解散及び清算にあっては清算人の住所氏名を記載し、また休業等により事務所等を廃止した場合にあっては代表者の住所氏名を記載します。 - 手続方法等
- この届出書とともに登記簿謄本、定款等の写しを添付してください。
添付する書類はこちらで確認してください。 - 受付窓口
- 財政部市民税課窓口
送付先:
〒486-8686
春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市役所 財政部市民税課 - 受付時間
- 午前8時30分から午後5時
(土日祝日、年末年始を除く) - 備考
- 印の欄は記載しないでください。
A4縦サイズで印刷してください。
関連情報
PDFファイルをご覧いただくためには「adobe Reader」が必要です。
|サイトポリシー|プライバシーポリシー|このサイトについて|各課へのご意見・ご質問|交通アクセス|広告募集について|
春日井市役所 〒486-8686 愛知県春日井市鳥居松町5-44 電話:0568-81-5111(代表)Copyright by Kasugai City All Rights Reserved.
