更新日 平成19年9月21日
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
- 内容及び注意事項
- 軽自動車税(原動機付自転車、小型特殊自動車)納税義務消滅(異動)を申請するものです。(廃車等)
(注)原動機付自転車とは排気量125cc以下のもの。
小型特殊自動車とは農耕用、フォークリフト等のこと。 - 手続方法等
- この申請書あるいは窓口に備え付けの申請書に記入、押印のうえ、窓口にて申請してください。
この申請書は原動機付自転車等1台ごとに作成してください。
盗難等のとき:
警察署長の盗難届出証明等もあわせて提出してください。
納税義務者欄には、軽自動車税の納税義務を有する者(所有者又は使用者)を記載してください。
車両変更及び定置場変更のとき:
異動前と異動後の欄を、記載してください。
すべての申告について、使用していた(使用している)番号を標識番号欄の旧に記載してください。
この申請書は軽自動車税(原動機付自転車、小型特殊自動車)納税義務消滅した日から30日以内に標識(ナンバープレート)及び標識交付証明書とともに提出してください。 - 手数料
- 無料
- 受付窓口
- 財政部市民税課窓口
- 受付時間
- 午前8時30分から午後5時
(土日祝日、年末年始を除く) - 備考
- A4横サイズで印刷してください。
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