更新日 平成23年11月25日
自動車臨時運行許可申請書
- 内容及び注意事項
- 道路運送車両法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可を春日井市自動車臨時運行許可取扱規則第2条第1項の規定により申請するものです。
- 手続方法等
- ダウンロードあるいは窓口に備え付けの自動車臨時運行許可申請書に記入、押印のうえ、自動車検査証等(コピー可)・自動車損害賠償責任保険証明書(原本)・運転免許証等(身分を証明するもの)の提示とともに窓口にて申請してください。
臨時運行許可証と臨時運行番号標(仮ナンバー)は有効期間の満了したその日から5日以内に必ず返納してください。
【記入上の注意】
《申請者》
(法人の場合)
・正確な法人名を記入
・代表者の肩書(代表取締役、春日井支店長など)、代表者名を記入
・代表者印の押印(個人印では不可、社名が明示されていない場合は社印も押印)
(注意):代表者印のない場合は、個人申請となります。
(個人・自営業の場合)
・申請者印の押印
・身分証明書の提示
・勤務先(自営業の場合は、屋号)を記入
《運行経路》
・発着地点及び主要経過地点を市区町村の最小行政単位で記入
・使用高速道路、国道名等を記入 - 手数料
- 1件750円
- 受付窓口
- 財政部市民税課窓口
- 受付時間
- 午前8時30分から午後5時
(土日祝日、年末年始を除く) - 備考
- A4縦サイズで印刷してください。
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