更新日 平成19年9月21日
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
- 内容及び注意事項
- 軽自動車税(原動機付自転車、小型特殊自動車)納税義務発生申告及び標識(ナンバープレート)の交付を申請するものです。
(注)原動機付自転車とは排気量125cc以下のもの。
(注)小型特殊自動車とは農耕用、フォークリフト等のこと。 - 手続方法等
- この申請書あるいは窓口に備え付けの申請書に記入、押印のうえ、窓口にて申請してください。
この申請書は原動機付自転車等1台ごとに作成してください。
納税義務者欄には、軽自動車税の納税義務を有する者(所有者又は使用者)を記載してください。
春日井市に住民登録がない場合は、住所を証明すべき書類(住民票の写し及び免許証の写し)を添付してください。
この申請書は軽自動車税(原動機付自転車、小型特殊自動車)納税義務発生した日から15日以内に提出してください。
【持参するもの】
新規購入のとき:販売証明書及び印鑑
転入のとき:前市町村の標識(ナンバープレート)とその標識交付証明書又は前市町村の廃車証明書及び印鑑
市外譲受のとき:前市町村の標識(ナンバープレート)とその標識交付証明書又は前市町村の廃車証明書と前所有者の譲渡証明書(押印ありのもの)及び印鑑
譲渡のとき:前所有者の印鑑又は譲渡証明書(押印ありのもの)及び印鑑
譲渡(標識変更)のとき:「譲渡」に同じでやむを得ない理由で標識を変更する場合
(注)譲渡とは市内の人どうしで譲渡する場合で、標識(ナンバープレート)が変わらない場合 - 手数料
- 無料。ただし標識再交付の際、き損又は亡失が故意又は過失に基くときは弁償金200円が必要となります。
- 受付窓口
- 財政部市民税課窓口
- 受付時間
- 午前8時30分から午後5時
(土日祝日、年末年始を除く) - 備考
- A4横サイズで印刷してください。
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