春日井市附属機関等の設置等に関する指針

ページID 1008114 更新日 令和6年1月10日

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第1章 総則

(趣旨)
第1条 この指針は、公正で透明性のある市政の推進を図るため、附属機関及び懇話会(以下「附属機関等」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この指針において「附属機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例(以下「法令」という。)の定めるところにより、調停、審査、諮問又は調査のため市が設置する機関をいう。
2 この指針において「懇話会」とは、要綱等の定めるところにより、専門知識の導入、市政に対する市民意見の反映等を目的として、市が設置するものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

  1. 市職員のみを構成員として組織されているもの
  2. 関係機関との連絡調整を主な目的とするもの
  3. 実行委員会等、イベント等を実施するために組織するもの
  4. 市職員の研修、研究等を主な目的とするもの

第2章 附属機関

第3条 附属機関の設置に当たっては、次の事項に留意するものとする。

  1. 附属機関の設置は、行政の簡素化及び効率化並びに行政責任の明確化の観点から真に必要なものに限ること。
  2. 附属機関の担任事務は、設置目的又は審議事項が類似する附属機関の設置を防ぐため、できる限り広範囲のものとし、その運営に当たっては、分科会又は部会を設置する等弾力的かつ機能的な運営を図ること。
  3. 附属機関の設置目的が臨時的なものについては、設置期限を明示すること。

(附属機関の見直し)
第4条 附属機関のうち、法令により設置が義務付けられているものを除き、次の各号のいずれかに該当するものについては、廃止又は統合を検討するものとする。

  1. 所期の目的が達成されたもの
  2. 社会経済情勢、市民ニーズの変化等により継続の必要性が低下してきたもの
  3. 活動が著しく不活発で、設置効果の乏しいもの
  4. 他の行政手段等により代替可能なもの
  5. 設置目的及び担任事務が他の附属機関と類似又は重複しているもの
  6. その他行政の簡素化及び効率化の観点から統合が望ましいもの

(附属機関の設置等の調整)
第5条 附属機関を設置しようとする課等の長は、次に掲げる事項について、設置しようとする3か月前までに総務課と協議しなければならない。

  1. 附属機関の設置、廃止又は他の附属機関との統合
  2. 附属機関の委員の数、任期及び報酬金額

(附属機関の委員の選任)
第6条 附属機関の委員は、当該附属機関の機能が十分に発揮されるよう、その設置目的を踏まえ、広く各界各層及び幅広い年齢層の中から選任することとし、次に掲げる事項に留意するものとする。

  1. 附属機関の委員の数は、原則として15人以内とすること。
  2. 団体へ委員の推薦を依頼する場合には、団体の長に限らず適任者の推薦を要請するものとすること。
  3. 女性委員の登用については、春日井市審議会等委員への女性の登用促進要綱(平成21年4月1日施行)によるものとすること。
  4. 本市市議会議員及び本市職員を委員に選任しないこと。
  5. 委員の任期は2年以内とし、その在任期間は、一の附属機関において通算して10年(一の任期が1年に満たない場合(補欠委員の任期を除く。)は1年とする。)を超えないこと。また、公募委員については、再任しないこと。
  6. 同一人を委員として選任できる附属機関等の数は、5までとすること。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しないことができる。

  1. 法令等に定めがある場合
  2. 当該附属機関の担任事務に密接な関連を有する団体を代表する者又はこれに準ずると認められる者である場合
  3. 専門的知識又は経験を有する者が他に得られない等特別な事情があると認められる場合
    (公募による委員の選出)

第7条 附属機関等の委員を選任する際には、その設置目的、審議事項等を考慮した上で、委員の公募について検討し、その実施に努めるものとする。ただし、専門的な一定の事項及び利害関係の処分等について調停、審査、諮問又は調査するものにあっては、この限りでない。
(委員の公募)
第8条 附属機関の委員を公募するに当たっての応募資格は、応募の日において次に掲げる要件を全て満たしている者とする。

  1. 18歳以上の者
  2. 市内に住所を有する者、市内に存する事務所又は事業所に勤務する者及び市内に存する学校に在学する者
  3. 本市の附属機関等の委員となっていない者
  4. 本市市議会議員及び本市職員でない者
  5. その他市長が必要と認める要件

2 公募により選任する委員の人数の割合は、各附属機関等において委員定数のおおむね20パーセント以上とする。
3 公募は、おおむね次に掲げる事項を広報、ホームページ等に掲載することにより行うものとする。

  1. 附属機関の名称、設置目的及び担任事務
  2. 任期
  3. 応募資格
  4. 募集人員
  5. 応募方法
  6. 応募期間
  7. 選考方法及び選考結果の通知方法
  8. 問い合わせ先

4 委員の応募方法は、原則として附属機関等委員応募申込書(様式1)により申し込むものとし、募集期間は2週間以上とする。
5 委員の選考は、公募に係る附属機関を主管する課等(以下「主管課」という。)に設置する選考委員会をもって行うこととし、その方法は書類選考によるものとし、選考結果については、応募者全員に通知するものとする。
6 選考委員会は、市職員のうちから市長が命ずる5名以内の委員をもって組織する。
7 公募を行った場合において、次に掲げるときは、再公募をすることができる。だだし、日程等に余裕がないときは、公募によらないで委員を選任することができる。

  1. 申込期限までに申込みがなかったとき。
  2. 申込者が公募人数に満たなかったとき(その満たない人数に限る。)。
  3. 選考の結果、該当者がなかったとき又は公募人数に満たなかったとき(その満たない人数に限る。)。

8 公募に関する事務は、主管課が行うものとする。
(委員の選任等の調整)
第9条 主管課の長(以下「主管課長」という。)は、附属機関の委員を選任する場合には、事前に総務課と協議しなければならない。
2 総務課は、附属機関の委員の名簿を一元管理しなければならない。
3 主管課長は、委員が選任された場合には、総務課に当該委員の名簿を提出しなければならない。

第3章 懇話会

(懇話会の設置等)
第10条 懇話会の設置に当たっては、次の各号のいずれにも該当する場合に限り新たに設置するものとする。

  1. 市民意見の反映や専門的な知識の導入等を行うため、市民、関係行政機関、関係団体、学識経験者からの意見を必要とするもの
  2. 他の行政手段又は既存の懇話会では、その目的を達成できないもの

2 新たな懇話会の開催に当たっては、第5条の規定を準用する。
3 既存の懇話会の見直しに当たっては、第4条の規定を準用する。
(懇話会の運営等)
第11条 懇話会の運営に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

  1. 組織としての意思を決定するための手続きは行わないこと。
  2. 代表者を置かないこと。
  3. 懇話会の名称については、「審議会」、「審査会」及び「調査会」を付した名称を用いないこと。
  4. 懇話会の担任事務については、「審議する」、「審査する」、「諮問する」、「答申する」及び「建議する」の表現を用いないこと。
  5. 懇話会の検討結果については、「答申」、「建議」、「報告」及び「提言」の表現を用いないこと。
  6. 懇話会の委員が会議に出席したことに対し、対価を支払う場合の歳出科目は、報償費であること。

2 懇話会の委員の決定及び公募に当たっては、第6条から第9条までの規定を準用することとし、その決定については、通知文書により依頼するものとする。

第4章 会議の方法

(会議の方法)

第11条の2 附属機関等の会議は、次に掲げる方法を原則とする。

  1. 会議を開催する場所に委員が参集する方法(第14条において「通常会議」という。)
  2. オンライン会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に確認しながら通話することができるもの)により委員が参加する方法(第14条において「オンライン会議」という。)
  3. 一の会議における、前2号を組み合わせた方法(第14条において「ハイブリッド会議」という。)

2 前項の規定による方法のほか、あらかじめ条例又は執行機関が定める規則等で規定する限りにおいて、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。)を送信して可否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

第5章 会議の公開

(会議の公開)
第12条 附属機関等の会議は、原則として公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

  1. 法令の規定により、会議が非公開とされている場合
  2. 春日井市情報公開条例第7条各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)に該当すると認められる事項について審議等を行う場合
  3. 会議を公開することにより、当該会議の適正な運営に著しい支障が生ずると認められる場合
    (公開又は非公開の決定)

第13条 附属機関等の会議の公開又は非公開の決定は、前条の規定により、附属機関にあっては附属機関の長が当該会議に諮って行い、懇話会にあっては市長が行うものとする。
2 附属機関及び市長は、会議を公開しないことを決定した場合には、その理由を明らかにしなければならない。
(公開の方法等) 
第14条 附属機関等の会議の公開は、次の各号に掲げる会議の方法に応じそれぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 通常会議 会場に一定の傍聴席を設け、希望する者に傍聴を認めることにより行う。
  2. オンライン会議及びハイブリッド会議 所定の場所に一定の傍聴席を設け、希望する者に傍聴を認めること及び会議の動画を即時に配信することにより行う。

2 附属機関等は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう、傍聴手続、遵守事項等を定め、会場の秩序維持に努めるものとする。
3 附属機関等の会議資料の公開は、次の各号に掲げる会議の方法に応じそれぞれ当該各号に定める方法による。ただし、不開示情報が記録されているものを除く。

  1. 通常会議 傍聴者への配付又は閲覧
  2. オンライン会議及びハイブリッド会議 傍聴者への配付又は閲覧及びホームページへの掲載

(会議開催の周知)
第15条 附属機関等は、公開する会議を開催するに当たっては、当該会議開催日の2週間前までに、次に掲げる事項を広報、ホームページ等により市民に周知するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。

  1. 会議の名称
  2. 開催日時
  3. 開催場所
  4. 議題
  5. 傍聴定員
  6. 傍聴手続
  7. その他必要な事項
    (会議資料等の公開)

第16条 附属機関等は、会議資料及び当該会議の議事録又は議事要旨を公開するよう努めなければならない。ただし、不開示情報が記録されているものを除く。
(施行の状況の公表)
第17条 この指針に基づく附属機関等の会議の公開の施行の状況は、毎年度市長が取りまとめ公表するものとする。

附則

  1. この指針は、平成27年4月1日から施行する。
  2. 春日井市附属機関等の会議の公開に関する基準(平成14年4月1日施行)及び春日井市附属機関等委員の公募基準(平成14年4月1日施行)は、廃止する。
    この指針は、平成28年4月1日から施行する。
    この指針は、令和3年10月1日から施行する。
    この指針は、令和4年4月1日から施行する。

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