個人情報等保護制度の概要

ページID 1007021 更新日 令和5年4月1日

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個人情報等保護制度とは?

皆さんのプライバシーを保護するため、自分の個人情報の内容を確認する権利や個人情報等の取り扱いの基本原則などを定める制度です。

市が持っている個人情報等とは?

個人(又は死者)に関する情報で、特定の個人(又は死者)が識別されるもの及び個人識別符号(又は死者識別符号)が含まれるものをいいます。
(例)氏名、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日、職業、役職、収入、財産、口座情報、 成績、健康状態、運転免許証の番号など

個人情報

法及び条例に定める基本原則 個人情報等の適正な取扱いのために

  1. 個人情報等の保有の制限など
    個人情報等は、必要な場合に限り、かつ、利用目的を特定して取り扱います
  2. 利用目的の明示
    個人情報の利用目的を明らかにします
  3. 適正で適法な方法による取得
    個人情報等は、適正で公正な手段で取得します
  4. 正確性の確保
    市が持っている個人情報等が事実と合致するように努めます
  5. 安全管理措置 
    個人情報等の漏えい、滅失または毀損の防止など適正な管理をします
  6. 従事者の義務
    職員等(又は職員等であった者)は、業務上知り得た個人情報等をみだりに他人に知らせたり、不当な目的に利用しません
  7. 利用・提供の制限
    個人情報等の利用・提供は、一定の制限をします
  8. 受領者に対する措置要求
    個人情報等を提供する場合は、利用制限や安全管理の措置を求めます

自分の情報を確認するには?

だれでも、市が持っている自分の個人情報について公開請求ができます。公開を受けた個人情報が事実でないときは、訂正や利用の停止を請求できます。

公開の決定などに不満なときは?

請求のあった公文書が公開できないと決定され、その決定に不服があるときは、決定の通知を受けた日の翌日から3か月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。審査請求があると、実施機関は、学識経験者等で構成する情報公開・個人情報等保護審査会に諮問し、その答申を尊重し審査請求に対する裁決を行います。

その他の取り組み

民間の事業者の個人情報の取り扱いに関する市民からの相談や苦情のあっせんに努めます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課

電話:0568-85-6067
総務部 総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。