オープンデータの推進

ページID 1013019 更新日 令和6年1月5日

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オープンデータとは、誰もがインターネット等を通じて容易に利用できるよう機械判読に適したデータ形式で、二次利用が可能な利用ルールで公開されたデータをいいます。

春日井市においても、市民が安全で安心して暮らせる社会及び快適な生活環境の実現に寄与するため、オープンデータのガイドラインや利用規約を定め、利活用を推進していきます。

春日井市オープンデータ推進ガイドライン

1 目的
このガイドラインは、市民が安全で安心して暮らせる社会及び快適な生活環境の実現に寄与するため、本市におけるオープンデータの推進に向けた基本的な考え方及び取組の方向性を示すものである。なお、ガイドラインの内容は、今後の国の政策動向や技術の進展等を踏まえて、随時改訂していくものとする。

2  定義
オープンデータとは、誰もがインターネット等を通じて容易に利用できるよう機械判読に適したデータ形式で、二次利用が可能な利用ルールで公開されたデータをいう。

3 意義
(1)  官民協働による公共サービスの実現
複数の行政機関や民間のサービスを組み合わせることで、民間からも生活利便性を高めるサービスや災害時に有用なサービスを提供できる。また、住民や民間団体等とデータを共有することで、地域課題の解決に向けて、官民が現状を共有、課題を具体化し、実現策を一緒に考える機運が高まる。
(2)  地域経済の活性化
データ収集や各種コードによるデータの横断的利用が機械で自動的に可能になることから、コスト圧縮ができるとともに、新しいサービスを提供するビジネスが可能となる。
(3)  行政の透明性・信頼性の向上
本市が保有する情報をオープンデータとして公開することにより、行政の透明性や信頼性の向上が図られる。
(4)  行政における業務の効率化
各部署が保有しているデータの検索性が向上し、データ作成や管理の重複の排除等、自治体内の業務の効率化につながる。

4 基本原則
(1)  取り組み可能なデータから速やかに公開に着手し、順次拡大していく。
(2)  可能な限り機械で判読でき、二次利用が可能な形式でデータを公開する。
(3)  各部署の取り組み状況に配慮しつつ、オープンデータを推進する。
(4)  データの公開に留まらず、オープンデータ活用の促進を目指す。

5 推進体制
  オープンデータは、デジタル推進課を主担当課とし、全庁的な体制によって推進する。

6 基本指針
(1)  データの選定
オープンデータの推進にあたっては、公開へのニーズが高く、取り組み可能なデータから着手することが有効であると考えられる。また、各自治体が個々で独自のデータ項目や形式でデータを提供するよりも、統一して提供する方が、利用する住民、企業にとっては効率的であり、利便性が高まる。このことから、本市のオープンデータは、あいち電子自治体推進協議会オープンデータ推進ガイドラインの推奨データとなっているものを優先する。なお、その他の分野のデータについても、情報公開請求や要望などのニーズ等を踏まえて順次追加するものとする。
(2)  データの形式
公開するデータの形式は、オープンデータの達成度の評価指標として用いられている「5つ星」(https://5stardata.info/ja/)の指標を参考に、データ種別によって最適なものを選択する。
(3)  データの項目
公開するデータの項目は、地方公共団体推進ガイドライン推奨データセットフォーマットなどの共通フォーマットがあるものを参考に作成する。
(4)  データの利用
データの利用にあたっては、別途「春日井市オープンデータ利用規約」を定める。
(5)  データの公開
データの公開は、インターネットから自由に入手できるように、市公式ホームページ又はオープンデータカタログサイトで公開する。また、市民が周辺自治体のデータも合わせて入手しやすいように、あいち電子自治体推進協議会が開設するサイトにリンクを貼る。
(6)  市民要望の受付
市民や事業所などから、公開してほしいデータや利用したいアプリケーションの要望の受け付ける仕組みを市ホームページに設ける。

7 二次利用に関する契約
オープンデータとして公開する可能性のあるデータの作成、収集を、外部業者に委託する場合には、機械判読に適したデータ形式でも納入するよう契約事項に記載することとする。

附則
このガイドラインは、平成30年3月13日から施行する。

附則
このガイドラインは、令和3年4月1日から施行する。

附則
このガイドラインは、令和6年1月5日から施行する。

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DX推進部 デジタル推進課

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