行政資料の収集等要綱

ページID 1008119 更新日 平成29年12月7日

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(趣旨)

第1条 この要綱は、市民等に市政に関する情報を積極的に提供するため、行政資料の収集、管理及び閲覧について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「行政資料」とは、行政運営のために作成し、又は取得した刊行物その他資料(ポスター、ビラ等を除く。)で、市民等に提供することができるおおむね次に掲げるものをいう。

 (1) 例規集、統計書、報告書、概要書、計画書、答申書その他これらに類する文書
 (2) 地図類、フィルム類その他文書以外のもの

(行政資料の登録及び抹消)

第3条 課長及び出先機関の長(以下「課長等」という。)は、行政資料を作成し、又は取得したときは、速やかに行政資料(登録・抹消)依頼書(別記様式。以下「依頼書」という。)に当該行政資料を添えて、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に提出しなければならない。
2 課長等は、行政資料の登録を廃止し、又は閲覧を中止するときは、速やかに依頼書を総務課長に提出しなければならない。

(行政資料等の管理)

第4条 総務課長は、課長等から第3条の依頼書の提出を受けたときは、行政資料登録システムにより当該行政資料の登録又は抹消を行い、管理しなければならない。
 

(行政資料の更新)

第5条 課長等は、登録された行政資料を常に最新のものとするよう努めるものとする。ただし、歴史的、文化的又は資料的な価値を有する行政資料については、この限りでない。

(行政資料の閲覧)

第6条 総務課長は、第4条の規定により登録した行政資料を情報コーナーにおいて一般の閲覧に供するものとする。
2 課長等は、所管する行政資料を当該課等に備えて置き、一般の閲覧に供するものとする。

(行政資料目録の作成等)

第7条 総務課長は、行政資料の目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

附則

この要綱は、平成12年12月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成13年7月19日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

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