土木管理課からのお知らせ

ページID 1008481 更新日 令和6年4月1日

印刷大きな文字で印刷

申請が必要なケースについて

次のようなケースでは申請が必要になります。

・工事に伴い足場、仮囲い、敷鉄板を道路上に置く場合

・車両の乗り入れ等で歩車道ブロックや防護柵(ガードレール等)を撤去・移設などする場合

・側溝に蓋がないところにご自身の利用(車両の乗り入れ等)のために蓋を設置する場合

※詳しくはこちらをご覧ください

このページに関するお問い合わせ

建設部 土木管理課

電話:0568-85-6272
建設部 土木管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。