違反広告物簡易除却活動団体

ページID 1008673 更新日 平成29年12月7日

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春日井市違反広告物簡易除却活動員制度の概要

この制度は、まちの景観を維持し、安全なまちにするため、道路上の電柱や街路樹、信号機等の工作物に表示、掲示されたはり紙・はり札・立看板など、違反広告物の除却に関する権限の一部を市民の皆さんに委任し、身近な場所で除却していただけるよう、市から簡易除却活動団体として認定し、行政と一体となってボランティアで除却活動を行っていただく制度です。活動してくださる方を随時募集しています。

簡易除却とは

電柱などに大量に設置されるはり紙、はり札、立看板などの簡易な違反広告物を除却することができる制度です。(屋外広告物法第7条第4項)

活動までのながれ

1 活動団体の申請
  • 応募資格
    市内に在住、在勤若しくは在学する18歳以上の者2名以上で組織する団体又は市内に事務所若しくは事業所を有する法人その他の団体 
  • 応募について
    申請書類に必要事項を記入の上、都市政策課へ提出してください。
    応募に必要な書類はダウンロードできます。 都市政策課でも配布しています。
    記入にあたっては、記入例を参考にしてください。
2 事前講習会の実施

簡易除却活動を行っていただく前に市が実施する講習会を受講していただきます。

講習会の開催日時・場所は随時決定します。

3 除却活動の実施

活動期間は団体の認定から翌年度の3月31日まで(以降2年更新)です。

活動に必要な道具類(ヘラ、ペンチ、たわし)は、市で用意します。

要件を満たす方のボランティア保険は、市で加入します。

活動は市長が交付する身分証明書を携帯し、腕章を着けて2名以上で行っていただきます。

除却した広告物(はり札・立看板)は一時保管していただきます。

4 活動結果の報告

簡易除却活動を行った後は、すみやかに報告書を提出してください。

一時保管された広告物は、後日、市が回収に伺います。

申請書及び報告書

申請書及び報告書の記入例

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市政策課

電話:0568-85-6265
まちづくり推進部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。