建築物の高さに関する規定

ページID 1008885 更新日 令和6年1月10日

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建築基準法に定める高さの規定

 地域又は区域

 道路斜線

 隣地斜線

 北側斜線

 絶対高さ

 法第56条第1項
第1号

 法第56条第1項
第2号

 法第56条第1項
第3号

 法第55条

 

 適用距離

 第一種低層住居専用地域

1:1.25

20m

 ―

5m
+
1:1.25

10m

 第二種低層住居専用地域
 第一種中高層住居専用地域

20m
+
1:1.25

 第二種中高層住居専用地域
 第一種住居地域
 第二種住居地域
 準住居地域
 近隣商業地域

1:1.5

20m

31m
+
1:2.5

 商業地域
(容積率400%)
 商業地域
(容積率500%)

25m

 準工業地域

20m

 工業地域
 工業専用地域
 市街化調整区域

 地域又は区域

 日影による中高層の建築物の制限

 法第56条の2 【東経137°00′北緯35°30′】

 敷地境界線からの水平距離

 平均地盤面
からの高さ

 別表4(に)

 5mライン

 10mライン

 第一種低層住居専用地域(容積率80%以下)

(1)

3時間

2時間

1.5m

 第一種低層住居専用地域(容積率100%以上)

(2)

4時間

2.5時間

 第二種低層住居専用地域
 第一種中高層住居専用地域

(2)

4m

 第二種中高層住居専用地域
 第一種住居地域

(1)

 第二種住居地域
 準住居地域
 近隣商業地域
(容積率200%)

(2)

5時間

3時間

 近隣商業地域
(容積率300%)

 商業地域
 準工業地域

(2)

5時間

3時間

4m

 工業地域

 工業専用地域
 市街化調整区域

ロ(2)

4時間

2.5時間

4m

(注1)建築基準法第46条(壁面線の指定)、同法第47条(壁面線による建築制限)についての指定はあ
   りません。

(注2)建築基準法第54条(外壁後退距離)についての指定はありませんが、地区計画又は建築協定区
   域内には外壁後退が定められているものがあります。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築指導課

電話:0568-85-6324
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