都市の低炭素化の促進に関する法律について

ページID 1008896 更新日 令和6年4月12日

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お知らせ

  1. 都市の低炭素化の促進に関する法律は、社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み、都市の低炭素化の促進に関する基本的方針の策定、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置並びに低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずることにより、都市の低炭素化の促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与することを目的として、平成24年9月5日に公布、平成24年12月4日に施行されました。
  2. 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令86号)及び建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示119号)が改正され、令和4年10月1日より施行されました。これに伴い、認定に係る様式の改正が行われましたので、申請を行う場合は新様式を使用してください。なお、施行されました主な改正内容は次のとおりです。
     ・認定申請単位の見直し(共同住宅等の住戸に対する認定の廃止等)
     ・認定基準の見直し(省エネ性能のZEH・ZEB水準への引上げ、再生可能エネルギー利用設備の設置の要件化等)

内容及び注意事項

 低炭素建築物とは、都市の低炭素化の促進に関する法律に規定される、市街化区域内に建築する二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。
 低炭素建築物の新築等をしようとするかたは、当該建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成した上で認定の申請をすることができます。なお、主な認定基準は次のとおりです。

  1. 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準に適合すること。
  2. 一次エネルギー消費量に関する基準に適合すること。
  3. 再生可能エネルギー利用設備が設けられていること
  4. 建築物の低炭素化に資する措置の基準について、次に示す9項目のうち、1以上の項目に適合すること(ただし、住宅・非住宅複合建築物全体の認定の場合については、それぞれの用途について1以上の項目に適合すること。)。
    (1)節水に資する機器を一定以上設置
    (2)雨水、井戸水又は雑排水の利用の設備を設置
    (3)HEMS(ホームエネルギー管理システム)又はBEMS(ビルエネルギー管理システム)を設置
    (4)太陽光などの再生可能エネルギーを利用した発電設備と連系した定置型の蓄電池を設置
    (5)一定のヒートアイランド対策を実施
    (6)日本住宅性能表示基準に定める劣化対策等級3を確保
    (7)木造住宅又は木造建築物
    (8)高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用
    (9)V2H充放電設備の設置
  5. 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らして適切であること(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号4.(2)に規定する「都市の緑地の保全への配慮」がなされていること。)。
  6. 資金計画が適切であること。
  7. その他、次のことに注意してください。
    (1)代理者による認定手続きを行う場合は、委任状を添付してください。
    (2)認定申請書には、次のリンクに定める図書の他、付近見取図として都市計画基本図の写し(縮尺2,500分の1)を添付してください。
    (3)共用部分、非住宅部分を有する建築物において、建築物全体を対象として認定申請を行う場合は、共用部分、非住宅部分の面積によって手数料が異なるため、認定申請書(省令様式第五)第三面13欄、14欄に各部分の面積を記載してください。

手続方法等

 当該建築物の工事着手までに、認定申請書に必要書類を添えて正副2部を提出してください。また、認定を受けた後も次のとおり手続きが必要です。

  1. 建築工事が完了した場合は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく工事が完了した旨の報告書(様式第7号)と併せて認定低炭素建築物新築等計画に従って工事が行われた旨の確認書(様式第8号)の写しを1部提出してください。なお、軽微な変更がある場合は、軽微な変更届(様式第ヘ号)を1部提出してください。各書類の控えが必要な場合は控えを準備してください。
  2. 計画の変更をしようとする場合は、変更認定申請書(省令様式第7)に必要書類を添えて正副2部を提出してください。なお、変更前の認定時に登録住宅性能評価機関などの技術的審査を受けている場合は、当該登録性能評価機関などの変更手続きを経てから変更の申請をしてください。また、申請には都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第45条に規定する図書に加え、付近見取図及び配置図を添付してください。
      変更の内容が変更認定か軽微な変更かどうかが不明な場合は、変更認定調書(様式第ホ号)を提出してください。

申請書ダウンロード

手数料

受付時間

月曜日から金曜日まで(祝日、12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から正午まで、午後1時から午後3時まで(なお、相談については午後5時まで)

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築指導課

電話:0568-85-6324
まちづくり推進部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。