開発指導要綱

ページID 1008900 更新日 令和5年4月1日

印刷大きな文字で印刷

 

 

春日井市開発行為等に関する指導要綱改正のお知らせ(令和6年4月1日施行)

 近年の社会情勢や地域の実状の変化を踏まえ、春日井市開発行為等に関する指導要綱及び春日井市開発行為等に関する指導要綱に基づく基準を改正しました。

 

改正内容

 春日井市旅館等の建築の規制に関する条例の規定に基づく建築の同意を要するものを適用対象とします。(第4条)

 その他の改正については、以下の新旧対照表をご覧ください。

目的及び対象とする開発行為等

 市内における開発行為等の施行に関し、法令等の規定に基づく許認可の申請等の前に行う手続きで、計画的かつ調和のとれたまちづくりを進め、将来にわたって良好な都市環境を形成し、当市の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とします。
 次の各号のいずれかに該当する開発行為等(第1号から第4号までにあっては、用途変更を除く。)に適用します。ただし、自己の居住の用に供するものを除きます。

  1. 開発事業区域面積が0.3ヘクタール(住宅地として開発行為等をする場合は、0.1ヘクタール)以上のもの。ただし、敷地の状況や当該建築物の用途・規模等により、市長が支障がないと認めた場合は、この限りでない。
  2. 住宅の計画戸数が10戸以上のもの
  3. 高さが10メートルを超える建築物(増築する場合は、増築に係る部分とする。)又は建築基準法施行令第138条第1項に規定する工作物で高さが15メートルを超えるもの
  4. 第1種又は第2種低層住居専用地域において、軒高が7メートルを超えるもの又は地上階数が3階以上のもの。ただし、増築する場合は、増築に係る部分とする。
  5. 特定用途建築物で別に定める基準に該当するもの(同要綱に基づく基準に記載されています。)
    詳細については、「春日井市開発行為等に関する指導要綱」を参照してください。

手続方法等

 所定の申請書に必要書類を添えて提出してください。本申請する前に、事前に窓口で相談してください。

申請書ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築指導課

電話:0568-85-6328
まちづくり推進部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。