マンション管理・建替え

ページID 1008912 更新日 令和6年3月8日

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 管理組合、区分所有者、居住者等に対しマンションの管理に関する情報及び資料の提供を行い、マンションの適正な管理を支援します。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律について

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され、「マンション管理計画認定制度」が創設されました。春日井市では、令和4年4月1日より、認定の申請を受け付けています。

マンション管理計画認定制度とは

マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、管理組合等が申請を行い適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。

認定を取得した効果として、
・適正に管理されたマンションであることが市場において評価される。
・区分所有者全体の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる。
といったことが想定され、売却予定者や購入予定者だけでなく、継続して居住する区分所有者にとってもメリットが期待されます。

認定基準

管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等が基準として定められています。
春日井市独自の基準は設けていません。

申請の流れ

申請方法は、大きく分けて2つの方法があります。

1 (公財)マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスを利用して市へ申請する。

2 市の窓口へ直接申請する。

いずれの申請方法による場合も、認定通知書の交付は、建築指導課窓口での手渡しになります。

 管理計画認定手続支援サービスを利用することで、市へ提出する認定申請書等が自動作成される等手続きが簡略化されます。
 詳細については、下記リンク先でご確認ください。

必要書類

 認定申請に必要な書類等は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第1条の2及び春日井市マンションの管理の適正化の推進に関する要綱に規定されています。

認定手数料

手続き 支援サービスの利用の有無 手数料の金額
新規認定 あり 無料※1
新規認定 なし 42,100円※2
更新認定 あり 無料※1
更新認定 なし 42,100円※2
変更認定 無料

※1 管理計画認定手続支援サービスを利用される際の費用については、マンション管理センターへお問い合わせください。
※2 長期修繕計画が2以上ある場合は、(計画数ー1)×22,500円の加算が必要です。

マンションの建替え等の円滑化に関する法律について

 「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」の改正により、これまで耐震性不足に限られていた除却の必要性に係る認定(要除却認定)の対象が拡充されました。
 春日井市への認定申請にあたっては、「春日井市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則」及び「春日井市マンションの建替え等の円滑化に関する要綱」をご確認ください。

注意喚起

 マンション管理会社の関係者を装い、マンション全体のインターネット接続サービスが切り替わるかのように告げて、インターネット接続サービスの契約をさせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
 消費者庁が調査を行ったところ、株式会社レイスペック及びSail Group株式会社が連携共同して、消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(不実告知)をしていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、マンション管理組合や区分所有者等の皆様に注意を呼びかけるものです。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築指導課

電話:0568-85-6328
まちづくり推進部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。