土地区画整理事業概要

ページID 1008631 更新日 令和5年7月5日

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土地区画整理事業のしくみ

区画整理とは

 整備が必要とされる市街地の一定の区域内で、土地所有者等から土地の面積や位置などに応じて、少しずつ土地を提供【減歩(げんぶ)】してもらい、道路・公園などの公共施設用地等にあて、整備することにより残りの土地(宅地)の利用価値を高め、安全で安心なまちづくりをする事業です。

 区画整理事業によるまちづくりは、次のような効果があります。

  1. 区画整理前の権利を保全しながら事業を行うため、長年地元で培われてきた地域のコミュニティーがそのまま生かされます。
  2. 曲りくねった道路やすれ違いができなかった道路が、安全で快適な道路に生まれ変わります。
  3. 子どもの遊び場や憩いの場として公園が確保されます。
  4. すべての宅地が道路に面し、形の整った利用しやすい土地となり、隣地境界も明確になります。
  5. 上水道・ガス・排水施設などのライフラインを一体的に整備することができます。

区画整理事業のしくみ

春日井市の土地区画整理事業概要

 春日井市の土地区画整理事業は、市が行う市施行、土地の所有者等で設立された組合が行う組合施行、県が行う県施行、都市再生機構(旧住宅・都市整備公団)が行う公団施行により実施しており、市街化区域の約76.8%が施行済または施行中となっています。
 市施行としては昭和16年から着手した勝川地区を始め11地区が、また組合施行としては昭和37年に発足した篠田地区を始めとして40地区が施行済または施行中となっており、昭和40年から公団施行の高蔵寺ニュータウンと、昭和54年から県施行の勝川地区が施行済となっています。
 今後も事業着手のための準備を各地区で進め、住宅市街地として良好な居住環境を確保するため、市民と協働し進めていきます 。
 

土地区画整理施行区域図

土地区画整理施行区域図

土地区画整理事業一覧表

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市整備課

電話:0568-85-6306
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