土地区画整理事業の保留地とは

ページID 1008634 更新日 平成30年2月19日

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区画整理イメージ

土地区画整理事業の保留地とは

 土地区画整理事業によるまちづくりは、事業実施前の土地の所有者から少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、土地の区画を整え良好な居住環境を整備していきます。
 減歩により新しく生み出された土地は、道路や公園などの公共用地と売却する土地(保留地)に分けられ、保留地の売却収入は土地区画整理事業費の一部にあてられます。

保留地の特徴

  • 公共施設が整備されている
    土地区画整理事業により、道路・公園・ライフライン等の公共施設が計画的に整備されているため、安全で快適な住環境が整っています。
  • 建築条件なし
    建物の建築は、建築基準法等に準拠した自由な建築プランが可能で、建築時期の指定もありません。
  • 安心の価格設定
    保留地の価格設定に際しては、実勢価格を考慮した価格設定を行っております。
  • 仲介手数料不要
    土地区画整理事業者が直接販売しているため、仲介手数料はかかりません。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市整備課

電話:0568-85-6306
まちづくり推進部 都市整備課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。