春日井市立地適正化計画

ページID 1008601 更新日 令和6年3月30日

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春日井市立地適正化計画の変更

 本市の立地適正化計画は、平成30年3月に公表し、令和3年3月に一部改正を行いましたが、公表からおおむね5年が経過しました。

 本計画は、公表からおおむね5年ごとに調査・分析・評価のうえ、必要に応じて見直しを行うとしていること、並びに令和2年6月に、災害への対応等を目的に都市再生特別措置法が改正され、都市の防災に関する機能の確保に関する指針(防災指針)に関する事項の作成が位置付けられたことから、令和6年3月に計画を変更しました。

春日井市立地適正化計画

 今後見込まれる人口減少や高齢化の進行、近年の災害の頻発・激甚化など、社会状況が大きく変化しております。これらへの対応として、まちづくりにおいては、都市全体の構造を見直し、コンパクトなまちづくりとこれに連携した公共交通のネットワークを形成することが重要です。こうした背景から、都市再生特別措置法が改正され、行政と住民や民間事業者が一体となって、集約型都市構造の構築に取組むための「立地適正化計画」に関する制度が創設されました。

 本市では、まちづくりの基本方針である「春日井市都市計画マスタープラン」において、まちづくりの目標として、駅周辺等への都市機能の集積、災害時の安全性の確保に向けた防災機能の向上を位置付けています。そのため、「春日井市都市計画マスタープラン」の考えに基づき、今後のまちづくりにおける本市の方向性を示すため、「春日井市立地適正化計画」を策定します。

 

計画書

資料編

春日井市立地適正化計画に伴う届出制度

春日井市立地適正化計画の公表に伴い、都市再生特別措置法に基づき、都市機能誘導区域外又は居住誘導区域外において、届出対象となる行為を行う場合、または都市機能誘導区域内で誘導施設を休止、廃止しようとする行為に着手する30日前までに届出が必要となります。

都市機能誘導区域外に関する届出

都市機能誘導区域内に関する届出

居住誘導区域外に関する届出

届出様式のダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市政策課

電話:0568-85-6264
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