公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出制度

ページID 1008606 更新日 令和6年2月20日

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 公有地の拡大の推進に関する法律は、地方公共団体等が都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、必要な土地の先買い制度を設けたものです。
 この法律は、土地の所有者が、

  1. 一定の要件を満たした土地を売買などするときは、事前に市長に届け出る制度(届出制度)
  2. 一定の要件を満たした土地を、地方公共団体等に買取りを希望するときは、市長に申出ができる制度(申出制度)

の2つの制度を設けて、地方公共団体等がその土地を公共施設の整備等に必要なものと判断しますと、土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取らさせていただくというものです。
 皆様にこの制度を十分ご理解いただき、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

こんな場合には届出が必要です(届出制度)

土地の所有者が、春日井市内の次のような一定の要件を満たした土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を市長に届け出る必要があります。

届出が必要となる土地

面積要件:200平方メートル以上

  • 道路、都市公園、河川等の都市計画施設の区域内にある土地
  • 道路、都市公園、河川等の区域として決定された区域内にある土地
  • 特定土地区画整理事業、住宅街区整備事業又は生産緑地地区の区域内にある土地を一部でも含む土地

面積要件:市街化区域5,000平方メートル以上

一定規模以上の土地

 届出を要しない土地

次のような土地の場合は、届出の必要はありません。

  1. 国、地方公共団体などに譲渡する場合
  2. 重要文化財の指定を受けた土地又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の届出を要する土地の場合
  3. 都市計画施設又は土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する場合
  4. 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内の土地の場合
  5. 都市計画法の先買いの対象となる土地の場合
  6. 公拡法の届出又は申出をした土地で、地方公共団体等と協議が成立しなかった等のものについて、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合(ただし、1年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。)
  7. 農地又は採草放牧地の譲渡で、農地法第3条第1項の許可を要する場合

申出をすることもできます(申出制度)

土地の所有者が、地方公共団体等の公的機関に対して、春日井市内の次のような一定の要件を満たした土地の買い取りを希望するときは、その旨を春日井市長に申し出ることができます。
(一定の要件)
100平方メートル以上の土地

手続きの流れ

  1. 土地所有者は、譲渡する3週間前までに、市長あての届出書に必要な書類を添付して、提出してください。
  2. 届出を受けた土地について、地方公共団体等が公有地として必要と判断した場合は、市長は届出がなされた日から起算して3週間以内に買取りの協議をさせていただく旨を通知します。(買取希望がない場合も、その旨通知します。)

また、買取協議の実施の通知があった日から起算して3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできません。

申出についても同様です。

提出書類

【提出書類】

  1. 土地有償譲渡届出書又は土地買取希望申出書
  2. 当該土地の位置図(道路地図等)
  3. 周辺状況図(住宅地図、公図等)
  4. 面積が実測の場合は実測図

【提出部数】
各1部

※提出書類等、届出の詳細については、愛知県のホームページを参照してください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市政策課

電話:0568-85-6264
まちづくり推進部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。