春日井市特定事業主行動計画

ページID 1006064 更新日 令和6年4月5日

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春日井市職員ワーク・ライフ・バランス推進計画

 次代を担う子どもたちが健やかに生まれ、そして、育つことができる環境を社会全体で整えていくために、平成15年7月に「次世代育成支援対策推進法」が成立しました。この法律では、地方公共団体に対して、一事業主の立場として雇用している職員の子どもの健やかな育成のための特定事業主行動計画を策定することを定めています。

 一方、男女共同参画社会基本法の基本理念に基づき、女性の職業生活における活躍を推進するために、平成27年8月に「女性活躍推進法」が成立しました。この法律では、地方公共団体に対して、一事業主の立場として雇用している女性の活躍に関する状況の把握、改善すべき事情についての分析を行い、数値目標を含めた特定事業主行動計画を策定することを定めています。

 両行動計画は、盛り込むべき内容に共通部分が多く、また、それぞれの根拠法の目的を達成するには、前提として職員のワーク・ライフ・バランスの実現が不可欠であることから、共通施策により効果的・効率的に取り組むため、両行動計画を一体的に推進する新たな行動計画として、令和3年4月に「春日井市職員ワーク・ライフ・バランス推進計画」を策定しました。

 近年、少子化や人口減少の進行が加速化する中、国においては令和5年12月に「こども未来戦略」が閣議決定され、男性の家事・育児関連時間を増やすことにより共働き・共育てを定着させ、「男性育休は当たり前」になる社会の実現に向けて、官民一体となって取り組むとされました。これを踏まえ、本市においても、男性職員の育児休業取得を促進するため、育児休業取得率についての目標を見直しました。

取組の実施状況

女性活躍推進法第21条の規定に基づく女性の職業選択に資する情報

男女の給与の差異の情報公表

これまでの計画と公表情報

次世代育成支援対策推進法第19条の規定に基づく特定事業主行動計画

女性活躍推進法第19条の規定に基づく特定事業主行動計画

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