人事行政の運営等の状況の公表

ページID 1006062 更新日 平成29年10月14日

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 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定において、地方公共団体の長は、任命権者による人事行政の運営の状況に関する報告を取りまとめ、公平委員会による業務の状況の報告とあわせ公表することとされています。

 この公表は、春日井市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年春日井市条例第8号)第4条第2号の規定に基づき行うものです。

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