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更新日 平成20年10月1日

児童虐待防止相談

児童虐待防止相談

「しつけ」と「虐待」はどうやって区別するの?

「しつけのつもり」は親の言い訳

子どもが辛い思いをしていたら、それは「しつけ」ではなく「虐待」です。子どもの立場に立って考えることが必要です。

児童虐待防止相談(平日、午前8時30分~午後5時)

電話85-6208

緊急連絡はこちら

児童虐待防止ホットライン(24時間対応)

電話85-6487

児童虐待とは

身体的虐待

殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる など

性的虐待

性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフティの被写体にする など

ネグレクト

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、保護者以外の同居人による虐待を放置する など

心理的虐待

言葉による脅し、無視、兄弟間の差別的扱い、子どもの面前で配偶者やその他の家族などに対して暴力をふるう など

こんなときはどうしたらいいの?

1 「虐待を受けたと思われる子ども」を見つけたときは・・・

迷わず連絡をしてください。連絡は子どものためのものです。罪に問われることはありません。また、連絡した人が特定されないように、秘密は守ります。

2 あなたが虐待を受けているなら・・・

勇気を持って、連絡をするか、信頼できる大人(学校の先生など)に話しましょう。

3 あなたが子育てについて不安を抱いているなら・・・

例えば、自分だけが子育てをうまくできていないと感じたり、子どもの行動が気に入らなかったりなど自分を追いつめることがあったら連絡をしてください。

関連情報

お問い合わせ先

青少年子ども部子ども政策課 電話:0568-85-6201
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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