更新日 平成19年11月22日
認知症高齢者グループホーム等の社会福祉施設における消防法令の改正について
改正の理由・目的
平成18年1月8日、長崎県の認知症高齢者グループホームにおいて、7名が死亡、3名が負傷する火災が発生したことを踏まえ、防火安全対策の強化の観点から、消防法令の改正が行われました。
改正の内容
1 防火管理者の選任
収容人員30人以上で選任 → 収容人員10人以上の自力避難困難者入所施設に選任
2 消火器の設置
延べ面積150㎡以上で設置 → 全ての自力避難困難者入所施設に設置
3 スプリンクラー設備の設置
延べ面積1,000㎡以上で設置 → 延べ面積275㎡以上の自力避難困難者入所施設に設置
※ 一定の防火区画を有するもの等を除く。
※ 延べ面積1,000㎡未満の施設に設置するスプリンクラー設備については、技術上の基準を緩
和。(特定施設水道連結型スプリンクラーの設置)
4 自動火災報知設備の設置
延べ面積300㎡以上で設置 → 全ての自力避難困難者入所施設に設置
5 消防機関へ通報する火災報知設備の設置
延べ面積500㎡以上で設置 → 全ての自力避難困難者入所施設に設置
その他
1 施行期日
平成21年4月1日
2 経過措置
既存施設について、消防用設備等の設置に関する猶予期間を設定
(1) 消火器は、平成22年4月1日までに設置
(2) スプリンクラー設備、自動火災報知設備及び消防機関へ通報する火災報知設
備は、平成24年3月31日までに設置
お問い合わせ先
消防本部予防課 電話:0568-85-6383
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