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更新日 平成19年11月22日

認知症高齢者グループホーム等の社会福祉施設における消防法令の改正について

改正の理由・目的

 平成18年1月8日、長崎県の認知症高齢者グループホームにおいて、7名が死亡、3名が負傷する火災が発生したことを踏まえ、防火安全対策の強化の観点から、消防法令の改正が行われました。

改正の内容

1 防火管理者の選任
  収容人員30人以上で選任 → 収容人員10人以上の自力避難困難者入所施設に選任

2 消火器の設置
  延べ面積150㎡以上で設置 → 全ての自力避難困難者入所施設に設置

3 スプリンクラー設備の設置
  延べ面積1,000㎡以上で設置 → 延べ面積275㎡以上の自力避難困難者入所施設に設置

※ 一定の防火区画を有するもの等を除く。
※ 延べ面積1,000㎡未満の施設に設置するスプリンクラー設備については、技術上の基準を緩
   和。(特定施設水道連結型スプリンクラーの設置)

4 自動火災報知設備の設置
  延べ面積300㎡以上で設置 → 全ての自力避難困難者入所施設に設置

5 消防機関へ通報する火災報知設備の設置
  延べ面積500㎡以上で設置 → 全ての自力避難困難者入所施設に設置

 

その他

1 施行期日
  平成21年4月1日

2 経過措置
  
既存施設について、消防用設備等の設置に関する猶予期間を設定
  (1) 消火器は、平成22年4月1日までに設置
  (2) スプリンクラー設備、自動火災報知設備及び消防機関へ通報する火災報知設
      備は、平成24年3月31日までに設置

お問い合わせ先

消防本部予防課 電話:0568-85-6383
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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