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更新日 平成20年4月21日

ガソリンや軽油の適正な取扱いについて

ガソリンや軽油の保管等について

 ご家庭においてガソリンや軽油を保管することは、火災の発生や延焼拡大の原因になりますので、次のことに注意して下さい。 

●ガソリンはちょっとした火花で引火し爆発的に燃焼し、延焼拡大する危険物です。
●たとえ少量であってもガソリンや軽油の買いだめは控えて下さい。ガソリンや軽油を保管する場合は、法令で定められた火災予防上安全な場所で保管しなければなりません。40ℓ以上のガソリン又は200ℓ以上の軽油を保管する場合は、あらかじめ消防本部への届出や許可を受ける必要があります。
●ガソリンや軽油を入れる容器は消防法令により定められた容器を使用して下さい。
●灯油用ポリ容器にガソリンを入れることは非常に危険ですので行わないで下さい。
●セルフスタンドでは顧客が自らガソリンや軽油を容器に入れることはできません。
●自家用自動車で運搬する場合は、消防法令の基準に適した金属製の容器を使用して下さい。

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お問い合わせ先

消防本部予防課 電話:0568-85-6387
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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