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更新日 平成19年8月30日

外国人登録

本市に転入された外国の方は、転入されてから14日以内に本人(16歳未満は代理人=父または母)が居住地変更登録をしてください。
その他、出生、婚姻届などのいろいろな届け出の受理もおこなっています。ただし、この取り扱い事務は市役所市民課のみでおこなっています。

事柄申請期間持ってくるもの
居住地が変わった (生活の本拠地は変わらず一時的に移動しているような場合を除く) 居住地 変更登録 変更があった日から14日以内 登録証明書
氏名又は国籍が変わった 変更登録 引替交付 上に同じ 旅券(旅券がない場合はそれに代わる本国政府発行の証明書)、写真2葉(3.5×4.5のパスポート用サイズ)、登録証明書
入管で新たに在留許可(在留資格変更許可,在留期間更新許可など.再入国許可を除く)を受けた 変更登録 許可を受けた日から14日以内 旅券(旅券がない場合は在留資格証明書)、登録証明書
新たに永住許可又は特別永住許可を受けた 変更登録 上に同じ 旅券(又は在留資格証明書)又は特別永住許可書、登録証明書
(注)許可後、本人に渡すまで特別永住許可書は市民課で保管
職業又は勤務先が変わった 変更登録 変更があった日から14日以内 会社名と所在地が分かるもの、登録証明書
旅券の発給を新たに受けた 上に同じ 外国人登録の他の申請を行うのと同時 旅券、登録証明書
世帯主が変わった 上に同じ 上に同じ 登録証明書
本国での住所 居所が変わった 上に同じ 上に同じ 旅券又は本国の住所を証明する書類、登録証明書
登録証明書をき損・汚損してしまった 引替交付 き損 汚損した後速やかに 写真2葉(3.5×4.5のパスポート用サイズ)、登録証明書、旅券
登録証明書の裏面記載欄が一杯になった 上に同じ 次回に記載欄に書き込む必要が生じた際 写真2葉(3.5×4.5のパスポート用サイズ)、登録証明書、旅券(発給を受けていない方は不要)
登録証明書をなくしてしまった(紛失、盗難、滅失) 再交付 失したことを知った日から14日以内 (警察署が発行する)紛失(又は盗難)届出証明書、写真2葉(3.5×4.5のパスポート用サイズ)、旅券(発給を受けていない方は不要)
登録証明書に記載されている事項に記載誤りを見つけた 訂正 記載誤りを発見した後速やかに 訂正後の記載内容を証明する書類(単なる誤載の場合を除く)、登録証明書、旅券(発給を受けていない方は不要)

(注)16歳未満の者は写真不要です。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部市民課 電話:0568-85-6138
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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