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更新日 平成23年6月21日

印鑑登録

印鑑登録とは

 印鑑登録証明書は、本人の意思を確認する手段として不動産登記や保証、そのほか日常生活で一般的に広く利用されています。 証明書を取得するには、印鑑の登録をしていただく必要があります。印鑑登録申請は本人の意思に基づくもので、登録できる人は、春日井市に住民登録又は外国人登録している15歳以上の人(成年被後見人となっている方は除きます)です。
 登録印鑑や証明書を安易に取り扱いますと、思わぬ損害をこうむることがありますので、注意が必要です。

(注)公の機関が発行している現に有効な顔写真付きの本人確認書類を本人が持参し、申請した場合は、印鑑登録証及び印鑑登録証明書を即日交付します。それ以外の本人申請及び代理人申請の場合は、即日交付はできません。

印鑑登録の申請(本人申請)

届けに必要なもの

  1. 印鑑
  2. 本人確認書類 (コピーは不可)

印鑑登録の申請(代理人申請)

届けに必要なもの

  1. 登録の申請を委任する旨を記載した登録者自筆の委任状 (代理権授与通知書)
  2. 登録申請者と代理人の本人確認書類(コピーは不可)
  3. 登録する印鑑
  4. 代理人の印鑑

証明書の交付申請

届けに必要なもの

  1. 印鑑登録証
  2. 窓口に来る方の本人確認書類 (コピーは不可)

(注)印鑑登録証明書の交付には印鑑登録証が必要です。印鑑登録証を持参されない場合は、証明書の交付ができませんのでご注意ください。また、証明書の申請の際は、運転免許証等で窓口に来られた方の本人確認をさせていただきます。

印鑑登録の廃止(本人申請)

届けに必要なもの

  1. 印鑑登録証
  2. 本人確認書類(コピーは不可)

印鑑登録の廃止(代理人申請)

届けに必要なもの

  1. 廃止の申請を委任する旨を記載した登録者自筆の委任状 (代理権授与通知書)
  2. 印鑑登録証
  3. 登録者と代理人の本人確認書類(コピーは不可)
  4. 代理人の印鑑

登録証の亡失届(本人申請)

届けに必要なもの

  1. 本人確認書類(コピーは不可)

登録証の亡失届(代理人申請)

届けに必要なもの

  1. 登録証亡失の申請を委任する旨を記載した登録者自筆の委任状 (代理権授与通知書)
  2. 登録者と代理人の本人確認書類(コピーは不可)
  3. 代理人の印鑑

印鑑登録にあたっての注意

関連情報

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お問い合わせ先

市民生活部市民課 電話:0568-85-6139
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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