引越しの届出
住民登録は、皆さんの住所、氏名、生年月日、性別、世帯構成などを市の住民基本台帳に登録し、住民に関する事務の基礎とするものです。
住民登録が正確にされていないと、住所や世帯構成に関する証明のほか、選挙人名簿への登載、学校への転入学、印鑑登録や国民健康保険への加入などの行政サービスを受けることができませんので、引越したときなどは、必ず届出をしてください。
届出の際に注意していただくこと
届出先
引越しの届出は、市役所(1階市民課)のほか、出張所でも受け付けています。
※ サービスコーナーでは受け付けていません。
開庁日・業務時間等
●開庁日
・月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)
・日曜日(第3日曜日、祝日、年末年始を除く(市民課のみ(出張所はお休みです。)))
※土曜日は開庁しておりません
●業務時間
・月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(受付は午後5時まで)
※ 水曜日は市民課のみ午後7時30分まで業務を行っています。
・日曜日 午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで
※ 正午から1時間窓口を閉めさせていただきます。
転入届
転入した日から14日以内に届出をしてください。
届出に必要なもの
- 印鑑
- 前住所の市区町村が発行した転出証明書
- 年金手帳(国民年金の加入者)
- 海外から転入の方は、帰国日が記されているパスポート、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票 (本籍地が春日井市の方は、パスポートのみ)
転出届
他の市区町村へ引越すときは、あらかじめ(概ね14日前から)届け出をしてください。
(注)住基カードをお持ちの方は、付記転出による届出をすることにより転出証明書がなくても転入手続きができます。 詳しくは市民課にお尋ねください。
届出に必要なもの
- 印鑑
- 国民健康保険証(国民健康保険の加入者)
- 印鑑登録証(印鑑登録をしている方)
- 子ども医療費受給者証(子ども医療費の受給者)
- 後期高齢者医療被保険者証(後期高齢医療の被保険者)
- 介護保険被保険者証(介護保険の被保険者)
(注)この届出を受けて転出証明書を発行します。
転居届
転居をした日から14日以内に届出をしてください。
届出に必要なもの
- 印鑑
- 国民健康保険証(国民健康保険の加入者)
- 子ども医療費受給者証(子ども医療費の受給者)
- 介護保険被保険者証(介護保険の被保険者)
その他
その他、世帯主変更届、世帯分離届、世帯合併届などがあります。詳しいことは市民課へお問い合わせください。
お問い合わせ先
市民生活部市民課 電話:0568-85-6139
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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