更新日 平成23年12月28日
住民基本台帳ネットワークシステムについて
住民基本台帳カードとは

住民票コードを記録した、高度のセキュリティ機能を備え、偽造・改ざんが困難なICカードです。カード表面の顔写真や利用者自身が設定する暗証番号などで、住民基本台帳ネットワークシステム上での本人確認等に利用されます。
住民基本台帳カード
写真付カード
写真なしカード
裏面(共通)
- カードの有効期間は10年間です。
- 発行手数料は500円です。(市民課で写真を撮影する場合は600円です。なお、市民課以外では写真撮影はできません。)
- 顔写真入りのカードは公的な本人確認書類となります。
住民基本台帳カードの交付申請
- 申請場所
市役所1階市民課、東部市民センター、高蔵寺ふれあいセンター、味美ふれあいセンター、坂下出張所 - 受付時間
平日午前8時30分から午後4時30分(国・県のシステムとの関係から他の業務より早く受付を終了します。) - 申請できる人
1 本人
2 本人が15歳未満、又は成年被後見人の場合は、その法定代理人
3 任意代理人(カードの受け取りは本人に限ります。) - 申請に必要なもの
1 交付申請書(各申請場所に置いてあります)
2 写真付きのカードを希望される場合は、たて4.5センチメートル×よこ3.5センチメートル、無帽、正面、無背景で6ヶ月以内に撮影された証明用写真(市役所市民課のみ、申請時に写真撮影ができます。この場合カード発行手数料に100円が加算されます。)
3 本人確認書類として、アを2点またはアとイを1点ずつ。アをお持ちでない方はイを2点以上
[ ア 運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳など公の機関が発行している現に有効な顔写真付きの本人確認書類 ]
[ イ 健康保険証、年金手帳、預金通帳などの本人確認書類 ]
4 法定代理人が申請する場合は、法定代理人の本人確認書類のほか、戸籍謄本など法定代理人であることを証明する書類
5 任意の代理人が申請する場合は、申請者本人の署名・押印のある委任状と申請者及び代理人の本人確認書類
※郵送による申請もできますが、カードの交付は窓口で直接行います。
カードの交付
- 申請した場所で交付します。任意代理人への交付はできません。
- カード交付時に、数字4桁の暗証番号を設定していただきます。
- 即日交付できる場合(市民課でのみ可能)
申請者本人が運転免許証・パスポート・身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳(写真のあるもの)のどれか1点とその他の本人確認書類及び発行手数料を持参し、市民課で申請すればその日に交付されます。また、ICチップ入りの運転免許証を持参のうえ、暗証番号が照合できた場合には、他の本人確認書類の提示は不要です。
所要時間は約30分です。混雑時にはお待たせすることもありますのでご了承ください。 - 即日交付できない場合
上記以外の場合(即日交付できる本人確認書類を持参しない場合、出張所での申請、郵送や任意代理人による申請)の交付は次のとおりです。
1 申請受付後、市から「住民基本台帳カード交付通知書」又は「住民基本台帳カード交付通知書兼照会書」をご自宅に簡易書留にて郵送します。
2 届きました文書と発行手数料、次に示す本人確認書類を持参し、ご本人が申請場所までお越しいただき交付します。
本人確認書類として、アを2点またはアとイを1点ずつ。アをお持ちでない方はイを2点以上
[ ア 運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳など公の機関が発行している現に有効な顔写真付きの本人確認書類 ]
[ イ 健康保険証、年金手帳、預金通帳などの本人確認書類 ] - 受付時間 平日午前8時30分から午後4時30分(国・県のシステムとの関係から他の業務より早く受付を終了します。)
住民票の写しの広域交付
- 住民登録をしている市区町村以外の市区町村で住民票の写しの交付が受けられます。(ただし、本籍地、筆頭者名は記載されません。)
- 申請できるのは、本人又は、同一世帯の方に限られます。(代理人及び第三者は申請することができません。)
- 申請にあたっては、住民基本台帳カード又は運転免許証、パスポートなどの公の機関が発行した現に有効な顔写真つきの本人確認書類が必要です。
- 受付場所
市役所1階市民課、東部市民センター、高蔵寺ふれあいセンター、味美ふれあいセンター、坂下出張所 - 受付時間
平日午前8時30分から午後4時30分(国・県のシステムとの関係から他の業務より早く受付を終了します。) - 手数料
1通 300円
転出転入手続きの簡素化
付記転出・付記転入
通常は、市外へ引っ越す場合、今まで住んでいた市区町村に転出の届け出を行い、転出証明書の交付を受けたうえで、新しく住む市区町村へ転入の届け出を行う必要がありますが、住民基本台帳カードの交付を受けた方が、あらかじめ付記転出届であることを記入した転出届を、今まで住んでいた市区町村に郵送しておくと、窓口での届け出が転入するときの1回だけで済みます。
付記転出届の届け出については、住民基本台帳カードの写し、又は官公署が発行する顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート等)の写しを付記転出届(「住民異動届」の左下「特記事項欄」に「付記転出」と記入してください。)とともに郵送してください。なお、公的個人認証サービスによる「電子証明書」の登録のある方は、電子申請・届出システムを利用して届け出ることもできます。
付記転出の手続きをされた方へ
「付記転入」を転入先の市町村へ届け出の際には、
- 付記転出届が届き次第、処理しますので、日数に余裕を持って転入の手続をしてください。
- 異動される方の、今お持ちの住民基本台帳カードをお持ちください。
- 転入される方又は転入先の同じ世帯の方が、手続きをしてください。手続きの際には窓口に行かれる方の本人確認書類(免許証、パスポートなど)のほか、暗証番号の入力が必要となります。(転入先の同じ世帯の方が窓口へ出向かれる場合は、その方に暗証番号を伝えておいてください。)
- 転入した日から14日以内に手続きをしてください。なお、届出書に書かれた異動日から30日を経過すると、付記転入の手続きができなくなります。この場合は改めて転出証明書が必要になりますのでご注意ください。
個人情報保護のために
市では、個人情報の保護を最も重要な課題ととらえ、制度、技術、運用の面で、次のような対策を行っています。
- 個人情報保護条例で、個人情報の適正な取り扱いを確保しています。
- 個人情報の適正な管理運用を確保するために、新しいサービスについて事務取扱要領の策定を進めています。
- 情報資産の危機管理と監視管理体制等を整備するセキュリティ要綱(安全基準)を策定し、関係職員に対してセキュリティ(安全対策)への意識啓発と研修をおこなっています。
- 専用の通信回線を使用するとともに、情報を暗号化し侵入検知装置を設置して、データを保護しています。
- 操作者をICカードやパスワードで制限しています。
今後も、個人情報保護、システムの安全性の維持・向上に努めていきます。
関連情報
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