更新日 平成20年4月30日
子どもが生まれたとき(出生届)
子どもが生まれたときは、出生したことの届出(出生届)が必要となります。
※ 届書を持ってくるのは代理人でも構いません。
届出の際に注意していただくこと
| 届出用紙 | 子どもが生まれた病院で出生証明書と一緒にもらってください。 |
|---|---|
| 届出期間 | 子どもが生まれた日から14日以内(14日目が休日の場合は翌平日) |
| 届 出 人 | 父又は母 |
| 届 出 先 | 父母の本籍地若しくは住所地又は子どもの出生地の市区町村役場 |
| 必要なもの | 出生届1通(用紙の右側が医師又は助産師が証明した出生証明書、左側が出生届になっています。) 届出人欄に押した印鑑、母子健康手帳、健康保険証 |
(注)子ども医療費助成や児童手当など市民課以外の手続きも必要となります。
お問い合わせ先
市民生活部市民課 電話:0568-85-6139
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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