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更新日 平成23年5月17日

結婚するとき(婚姻届)

結婚するときには、戸籍の届出(婚姻届)が必要となります。

戸籍届出の際の本人確認

・届出をされるときに、届書を持参された方の本人確認をさせていただきますので、運転免許証、パスポート、住基カード等の官公署発行の顔写真付の証明書をお持ちください。(窓口に届書を持ってくるのは代理人でも構いません。)

・代理人による届出や、窓口にみえた方が本人確認のできる書類をお持ちでないときは、虚偽の届出防止のため、ご本人宛てに届出があったことの「お知らせ」を送付します。

届出の際に注意していただくこと

届出用紙 市役所及び出張所にあります。(用紙は全国共通です。)
届出効力

届出をした日が婚姻日になります。

届 出 人 結婚する2人(2人の旧姓の署名と押印が必要)
届 出 先 夫になる人又は妻になる人の本籍地又は住所地の市区町村役場

必要なもの

婚姻届1通(証人として成人2人の署名と押印が必要。)
届出人欄に押した印鑑、本籍が市外にある方は戸籍全部事項証明(戸籍謄本)

※ 未成年の方は父母の同意書

(注)婚姻と同時に住所を移すときは、別に転入・転出・転居などの手続きが必要になります。
(注)外国の方との婚姻については、直接市民課までご相談ください。

お問い合わせ先

市民生活部市民課 電話:0568-85-6139
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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