更新日 平成23年5月17日
結婚するとき(婚姻届)
結婚するときには、戸籍の届出(婚姻届)が必要となります。
戸籍届出の際の本人確認
・届出をされるときに、届書を持参された方の本人確認をさせていただきますので、運転免許証、パスポート、住基カード等の官公署発行の顔写真付の証明書をお持ちください。(窓口に届書を持ってくるのは代理人でも構いません。)
・代理人による届出や、窓口にみえた方が本人確認のできる書類をお持ちでないときは、虚偽の届出防止のため、ご本人宛てに届出があったことの「お知らせ」を送付します。
届出の際に注意していただくこと
| 届出用紙 | 市役所及び出張所にあります。(用紙は全国共通です。) |
|---|---|
| 届出効力 |
届出をした日が婚姻日になります。 |
| 届 出 人 | 結婚する2人(2人の旧姓の署名と押印が必要) |
| 届 出 先 | 夫になる人又は妻になる人の本籍地又は住所地の市区町村役場 |
|
必要なもの |
婚姻届1通(証人として成人2人の署名と押印が必要。) ※ 未成年の方は父母の同意書 |
(注)婚姻と同時に住所を移すときは、別に転入・転出・転居などの手続きが必要になります。
(注)外国の方との婚姻については、直接市民課までご相談ください。
お問い合わせ先
市民生活部市民課 電話:0568-85-6139
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
|サイトポリシー|プライバシーポリシー|このサイトについて|各課へのご意見・ご質問|交通アクセス|広告募集について|
春日井市役所 〒486-8686 愛知県春日井市鳥居松町5-44 電話:0568-81-5111(代表)Copyright by Kasugai City All Rights Reserved.
